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法制局設置規則


令和三年度代表議会規則第七号


   法制局設置規則

目次

 第一章 総則 (第一条―第九条)
 第二章 組織及び職員 (第十条―第十四条)
 第三章 補則 (第十五条)
 附則

第一章 総則

 (総則)
第一条 この規則は、法制局の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
 (設置)
第二条 総務委員会内に生徒会行政組織規則(令和三年度代表議会規則第九号)に基づいて、法制局を設置する。
 (任務)
第三条 法制局は、生徒会の管掌する総ての規則の管理及び能率的な運用、規則執行の監督、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、生徒の権利擁護、生徒会の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理を行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、法制局は、同項の任務に関連する特定の生徒会の活動に関する事務を助けることを任務とする。
 (所掌事務)
第四条 法制局は、前条第一項の事務を達成するために、次に掲げる事務を司る。
 一 代表議会及び総務委員会の会議に附される規則案等を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて生徒会長に上申すること。
 二 規則案を立案し、生徒会長に上申すること。
 三 規則問題に関し、生徒会長並びに総務委員会及び各常設若しくは臨時委員会の委員長に意見を述べること。
 四 法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
 五 各規則を管理並びに整理すること。
 六 生徒会の管掌する規則の運用について監督すること。
 七 法制の履歴を記録すること。
 八 内外の規則及び法務に関する資料の設備及び編纂を行うこと。
 九 公証に関すること。
 十 総合規則支援に関すること。
 十一 生徒会の利害に関係のある争訟に関すること。
 十二 所掌事務に関わる対外協力に関すること。
 十三 法務研修に関すること。
 十四 その他法制一般に関すること。
 十五 前各号に掲げるもののほか、規則に基づき法制局に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、法制局は、前条第一項の任務を達成するため、同条の任務に関連する特定の総務委員会の重要活動について、当該重要政策に関して総務委員会の会議において決定された基本的な方針に基づいて、各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を司る。
 (法制局長官)
第五条 法制局の長は、法制局長官(以下「長官」という。)とし、生徒会長が任命する。
2 長官は、法制局の事務を統括し、局内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを監督する。
 (総務委員会執行役員)
第六条 法制局は、その事務に係る事項について、総務委員会執行役員を設置しない。
2 総務委員会において総務委員会執行役員に代わる代表者を求められたときは、法制局は長官がこれを務める。
 (法制局令)
第七条 長官は、第四条及び第五条に定められる各職務について、規則、生徒会長令、総務委員会執行令に反しない範囲で、法制局令を発することができる。
 (独立性)
第八条 法制局は、総務委員会の指揮監督を受けずに行動することができる。
2 総務委員会は、法制局の一切責任を負わない。
3 生徒会長及び監査委員長並びに法制監査官が、法制局の活動に対して報告を求めたときは、法制局はこれに応じなければならない。
4 前項の報告に問題があると判断された場合、生徒会長又は法制監査官は監査委員長に申請し、監査委員長は監査委員会を開催し、当該の問題について審議することができる。
5 前項の審議が可決された場合、代表議会にて長官の罷免の是非を問い、これが可決された場合、法制局長官は罷免される。
 (資料等提出の要請)
第九条 長官は、法制局の任務及び第五条第二項に定められる任務の遂行のため必要があると認めるときは、関係機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、当該関係機関の長に対し意見を述べることができる。
2 長官は、生徒会長に、提出予定である規則案及び命令案について法制局に開示するように求めることができる。

第二章 組織及び職員

 (次長)
第十条 法制局は、長官の下に、次長を設置する。次長は、中学三年生から一名任命される。
2 長官が欠けたとき、次長は長官に昇任し、新たな次長を任命する。
 (書記官)
第十一条 代表議会書記並びに総務委員会書記及び総務委員会参与(法制・規則担当)は、必ず法制局に属し、法制局書記官とする。書記官は、長官の指揮監督を受ける。
 (法制官)
第十二条 長官は、その下に、必要に応じて法制官を任命する。法制官は、中学校の生徒から若干名任命される。
 (法制監査官)
第十三条 法制局は、長官の指揮監督から独立して、法制監査官を設置する。法制監査官は、監査委員から監査委員長が一名任命する。
 (その他の職員)
第十三条の二 法制局の他の職員については、法制局令でこれを定める。
 (内部部局)
第十四条 法制局に内部部局を設置するときは、法制局令でこれを定める。

第三章 補則

 (実施細則)
第十五条 この規則の施行に関し必要な細則は、総務委員会執行令で定める。

附 則 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年度規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により新しく規則の制定が必要になった組織については、施行から二月以内に、これを代表議会に付議しなくてはならない。
3 この規則によりその地位を失う者は、施行された年度が終わるまで、その地位を保つ。
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