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生徒会行政組織規則


令和三年度代表議会規則第九号


生徒会行政組織規則を次の通り定める。

   生徒会行政組織規則

目次

 本則
 附則
 別表

 (目的)
第一条 この規則は、総務委員会の統括の下における行政機関(以下「生徒会の行政機関」という。)の基準を定め、以て生徒会の行政事務の能率的な遂行のための必要な生徒会行政組織を整えることを目的とする。
 (組織の構成)
第二条 生徒会行政組織は、総務委員会の統括の下に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によって、系統的に構成されなければならない。
2 生徒会の行政機関は、総務委員会の統括の下に、その活動について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに生徒会行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。会長団との活動についての調整及び連絡についても、同様とする。
 (行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 生徒会の行政機関の組織は、この規則でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる生徒会の行政機関は、委員会及び局とする
3 委員会は、生徒会則第三十四条第二項及び第三項の規定に基づき、総務委員会の統括の下に第五条第一項の規定により各委員長の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該委員長が掌理する行政事務を司る機関として置かれるものし、その職員たる委員は、各H.R.から一名ずつ選出されるものとする。
4 局は、総務委員会の統括の下に[第六条第一項>#6]]の規定により各局長官の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該局長官が掌理する行政事務を司る機関として置かれるものし、その職員たる局員は、当該局長官が任命するものとする。
5 第二項の生徒会の行政機関として置かれるものは、別表にこれを掲げる。
6 委員会を新たに設置するときは、生徒会則を改正し、又は生徒会則に規定された手続きを、併せて経なければならない。
第四条 前条の生徒会の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に規則でこれを定める。
 (委員長)
第五条 各委員会の長は、それぞれ各委員長とし、生徒会則第三十四条第一項にいう総務委員会執行役員として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各委員長は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各委員会の任務に関連する特定の総務委員会の重要活動について、当該重要活動に関して総務委員会の会議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
 (局長官)
第六条 各局の長は、それぞれ各局長官とし、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 前条第二項は、各局長官に準用する。この場合において、前条第二項において「各委員長」とあるものは、「各局長官」と、「各委員会」とあるものは、「各局」と読み替えるものとする。
 (内部部局)
第七条 委員会及び局には、その所掌事務を遂行するため、係を置くことができる。
2 係の設置及び所掌事務の範囲は、総務委員会執行令(以下「執行令」という。)でこれを定める。
 (審議会等)
第八条 第三条の生徒会の行政機関には、規則の定める所掌事務の範囲内で、規則又は執行令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他の合議により処理することが適当な事務を司るための合議制の機関を置くことができる。
 (行政機関の長の権限)
第九条 各委員長及び各局長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
第十条 各委員長及び各局長官は、主任の行政事務について、代表議会規則若しくは執行令を施行するため、又は規則若しくは執行令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として委員会令又は局令を発することができる。
2 委員会令及び局令には、代表議会規則の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは生徒の権利を制限する規定を設けることができない。
第十一条 各委員長及び各局長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、公示又は告示を発することができる。
2 各委員長及び各局長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
第十二条 各委員長及び各局長官は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 各委員長及び各局長官は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
3 各委員長及び各局長官は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4 各委員長及び各局長官は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、生徒会長に対し、当該事項について意見を具申することができる。
 (副委員長)
第十三条 各委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、それぞれ五名までとする。
3 副委員長は、その委員会の長である委員長の命を受け、活動及び企画を司り、政務を処理し、並びにあらかじめその委員会の長である委員長の命を受けて委員長不在の場合その職務を代行する。
4 各副委員長の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その委員会の長である委員長の定めるところによる。
5 副委員長の任免は、その委員会の長である委員長の申出により総務委員会が行い、生徒会長がこれを認証する。
 (総務委員会に関する規則の一部改正)
第十四条 総務委員会に関する規則の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   総務委員会規則
 第二条を次のように改める。
総務委員会は総務委員会執行役員、総務委員会書記、常設・臨時委員会、局、副広報、副会計、副外務官その他総務委員会令及び生徒会長令で設ける職によって構成される。生徒会長は、加えて総務委員会参与を設けることができる。
 第二条に次の三項を加える。
2 常設・臨時委員会の改廃は生徒会則による。
3 局の改廃は、代表議会規則による。
4 常設・臨時委員会及び局の編成及び基準については、生徒会行政組織規則(令和三年度代表議会規則第九号)の定めるところによる。
 第八条を次のように改める。
第八条 削除
 第十四条第一項を次のように改める。
常設・臨時委員会委員長たる総務委員会執行役員は、生徒会長の命を受けて所用の業務を行い、必要に応じて委員を指揮し、生徒会則及びその他の規則を厳守して職務を行う。
 第十四条第二項を削る。
 第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二(局長官の職務)
局長官は、生徒会長の命を受けて所用の業務を行い、必要に応じて局員を指揮し、生徒会則及びその他の規則を厳守して職務を行う。
 (法制局設置規則の一部改正)
第十五条 法制局設置規則の一部を次のように改正する。
 第二条を次のように改める。
 (設置)
総務委員会内に生徒会行政組織規則(令和三年度代表議会規則第九号)に基づいて、法制局を設置する。
 第六条第一項を次のように改める。
 (総務委員会執行役員)
法制局は、その事務に係る事項について、総務委員会執行役員を設置しない。
 第六条第二項を次のように改める。
2 総務委員会において総務委員会執行役員に代わる代表者を求められたときは、法制局は長官がこれを務める。
 第十三条の次に次の一条を加える。
 (その他の職員)
第十三条の二 法制局の他の職員については、法制局令でこれを定める。
 第十四条の「局令」を「法制局令」に改める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により新しく規則の制定が必要になった組織については、施行から二月以内に、これを代表議会に付議しなくてはならない。
3 この規則によりその地位を失う者は、施行された年度が終わるまで、その地位を保つ。

別表(第三条関係)

(委員会)(局)
内務委員会法制局
環境委員会
雑誌作成委員会
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