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総務委員会規則


令和三年度代表議会規則第三号


   総務委員会規則

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 総務委員会の会議(第三条―第五条)
 第三章 命令(第六条―第九条)
 第四章 組織
  第一節 生徒会長(第十条・第十一条)
  第二節 総務委員会執行役員(第十二条―第十四条の二)
  第三節 総務委員会書記(第十五条・第十六条)
  第四節 総務委員会参与(第十七条)
 附則


第一章 総則

 (総務委員会の職務)
第一条 総務委員会は、生徒会会則第三十一条の規定に基づいて本会の企画及びその活動を行い、生徒会の方針を定め、会員の利益となる業務を行う。
2 総務委員会は、生徒会則並びに代表議会及び生徒総会の定めた規則に従い、その業務を行う。
3 総務委員会執行役員は、顧問の許可をとって、その管轄にかかわらず企画を行うことができる。この際、必要に応じて、部下を使役することができる。
 (総務委員会の構成)
第二条 総務委員会は総務委員会執行役員、総務委員会書記、常設・臨時委員会、局、副広報、副会計、副外務官その他総務委員会令及び生徒会長令で設ける職によって構成される。生徒会長は、加えて総務委員会参与を設けることができる。
2 常設、臨時委員会の改廃は生徒会則による。
3 局の改廃は、代表議会規則による。
4 常設・臨時委員会及び局の編成及び基準については、生徒会行政組織規則(令和三年度代表議会規則第九号)の定めるところによる。


第二章 総務委員会の会議

 (総務委員会の権限)
第三条 総務委員会は、総務委員会の会議及び決定によってその権限を行使する。
2 総務委員会は、次の各号に掲げる事項について審議及び決定を行う。
 一 総務委員会活動方針及び活動報告の策定及び改正
 二 総務委員会書記の任免
 三 総務委員会執行令の制定
 四 総務委員会に対する照会への回答
 五 総務委員会における重要な企画
 六 その他、生徒会長が必要と認めた事項
 (総務委員会の開催)
第四条 総務委員会は、次の各号に掲げる場合に生徒会長令によって召集される。総務委員会は、公開する。
 一 総務委員会執行役員のいずれかから開催の要請があった場合
 二 生徒会顧問から開催の要求があった場合
 三 総務委員会書記の全員が開催を求めた場合
 四 複数の総務委員会執行役員でない生徒会執行部員が開催を求めた場合
 五 会員の三〇人以上の署名が生徒会長に対して提出されたとき。
 六 監査委員会から総務委員会に対して勧告が発せられたとき。
2 総務委員会は、全執行役員の三分の二以上の出席があった場合、決定を可能とする。
3 特に緊急の必要があって、執行役員が、一堂に会して総務委員会を開催する暇が無い場合、生徒会長は、これを持ち回り又は電話によって開くことができる。
 (総務委員会の決定)
第五条 総務委員会執行役員は、案を供えて生徒会長に提出することができる。生徒会長は、不備がない場合、これを総務委員会に上程する。
2 総務委員会の決定は、生徒会長を含む全執行役員の三分の二以上の賛成による。
3 総務委員会の決定の方法は、持ち回りの総務委員会の場合を除き、挙手、起立又は異議の有無を問う方式で行う。
4 総務委員会の決定は、総務委員会の構成員を拘束する。
5 顧問は、総務委員会の決定を拒否することができる。


第三章 命令

 (生徒会長令及び生徒会長指示)
第六条 生徒会長は、総務委員会の内部において適用される生徒会長令を生徒会会則、生徒議会議決、代表議会議決及び総務委員会執行令に反しない限りで定めることができる。生徒会長令の制定があった場合、生徒会長は、速やかにその旨を総務委員会執行役員に通知する。
2 生徒会長は、生徒議会議長、代表議会議長、監査委員長、選挙管理委員長、H.R.代表及び開成高等学校生徒会(東京都荒川区西日暮里四丁目二番四号に所在する生徒会をいう。以下同じ。)会長に次の各号にかかわる事項の指示を行うことができる。
 一 生徒会則第十八条第一号又は第二十六条第二号に基づく生徒総会又は代表議会の開催の要求及び監査委員会の開催の要求
 二 生徒会則第六十五条に基づく参考投票の要求
 三 生徒会則第五十三条による連絡会の開催に関する要求
 四 開成高校生徒会役員への照会
 五 総務委員会への出席の要求
 六 その他、会員全体の利益に関わる事項
3 生徒会長指示を受けた生徒議会議長、代表議会議長、監査委員長、選挙管理委員長、H.R.代表及び開成高等学校生徒会会長は、生徒会則にて義務付けられている事項を除き、その指示に従う義務はない。
4 生徒会長は、生徒会長令及び生徒会長指示を不当に濫用してはならない。監査委員会は、その議決をもって、生徒会長令を無効とすることができる。
 (総務委員会執行令)
第七条 総務委員会は、その決定によって、総務委員会の内部において適用される総務委員会執行令を定めることができる。
2 総務委員会執行令には、前条第四項後段を適用する。
第八条 削除
 (生徒会長緊急命令)
第九条 生徒会長は、特に緊急の必要がある事態が発生し、総務委員会の措置を待つ暇がない場合、総務委員会決定に代わる生徒会長緊急命令を定めることができる。生徒会長緊急命令は、事後速やかに総務委員会の許可を取る必要がある。


第四章 組織


第一節 生徒会長

 (生徒会長の職務)
第十条 生徒会長は本会の首長であり、総務委員会の長として総務委員会を総括し、必要に応じて総務委員会の構成員を指揮して、代表議会、監査委員会、選挙管理委員会その他の権力に干渉せず、生徒会則及びその他の規則を厳守し、第一条に規定する総務委員会の職務を遂行する。
2 生徒会長は、会員の利益を最優先としてその職務を遂行しなければならない。
3 生徒会長は、総務委員会全体の職務に関して責任を負う。
4 生徒会長は、他校の生徒会及び教員との交流において、生徒会の代表として行動する。
 (生徒会長の権限)
第十一条 生徒会長は、生徒会長令又は生徒会長緊急命令をして総務委員会各部における処分、命令を中止させしめ、総務委員会の措置を待つことができる。
2 生徒会長は、代表議会、生徒総会及び報告会において、総務委員会の代表として、活動報告、予算及び議案を提出し、総務委員会の活動その他総務委員会に関わる事項について報告を行う。
3 生徒会長は、生徒会長令をして総務委員会管轄の予算の執行及び総務委員会予備費の執行を命ずる。
4 生徒会長は、総務委員会において緊急の案件があり、かつ管轄の総務委員会執行役員が不明であり、又は管轄の総務委員会執行役員と連絡が取れない場合、生徒会長令によってその権限を一時的に代えることができる。後者の場合において生徒会長は、事後に当該総務委員会執行役員に同意を得る必要がある。

第二節 総務委員会執行役員

 (副生徒会長の職務)
第十二条 副生徒会長は、生徒会長の分身として、生徒会長の命を受けて生徒会長を補佐し、生徒会則及びその他の規則を厳守し、特に中三副生徒会長は、生徒会長に事故のある時は、生徒会長臨時代理として、職務を行う。
 (会計、広報及び外務官の職務)
第十三条 常設・臨時委員会委員長たる総務委員会執行役員は、生徒会長の命を受けて所用の業務を行い、必要に応じて委員を指揮し、生徒会則及びその他の規則を厳守して職務を行う。
2 外務官たる総務委員会執行役員は、生徒会長の命を受けて、他校生徒会との交流及び協定の締結その他の外交関係の処理に関わる業務を行い、必要に応じて副外務官を指揮し、生徒会則及びその他の規則を厳守して、その職務を行う。
3 会計、広報及び外務官は、管轄の予算の執行を命ずる。
4 副会計、副広報及び副外務官は、その上司たる総務委員会執行役員の命を受けて、当該執行役員を補佐する。
 (常設・臨時委員会委員長の職務)
第十四条 常設・臨時委員会委員長たる総務委員会執行役員は、生徒会長の命を受けて所用の業務を行い、必要に応じて委員を指揮し、生徒会則及びその他の規則を厳守して職務を行う。
2 削除
 (局長官の職務)
第十四条の二 局長官は、生徒会長の命を受けて所用の業務を行い、必要に応じて局員を指揮し、生徒会則及びその他の規則を厳守して職務を行う。

第三節 総務委員会書記

 (総務委員会書記及び総務委員会書記長)
第十五条 総務委員会に、総務委員会書記を若干名置く。総務委員会書記は、総務委員会書記長を互選する。
2 総務委員会書記は、生徒会長、副生徒会長又は総務委員会書記長の命を受けて、総務委員会内における文書の管理、会議録の作成、命令の保存その他の事務を行う。
3 総務委員会書記は、生徒会長が、総務委員会の許可をとって、これを任免する。
 (総務委員会書記の辞職)
第十六条 総務委員会書記は、辞職したいとき、生徒会長に辞表を提出する。生徒会長がこれを許可した場合、当該書記は、失職する。

第四節 総務委員会参与

 (総務委員会参与)
第十七条 生徒会長は、総務委員会に、必要に応じて総務委員会参与を設けることができる。総務委員会参与は、生徒会長が、これを任免する。
2 総務委員会参与は、生徒会長の意思決定の助言を行い、必要に応じて、生徒会長の命を受けて、生徒会の企画、その他生徒会の活動に関わる事務を行う。

附 則 抄

 (細則)
第一条 本規則は、代表議会の可決を以て施行する。
 (総務委員会書記長決定)
第三条 総務委員会書記長決定は、この規則の施行後は、生徒会長令に相当して扱う。

附 則 (令和三年度代表議会規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により新しく規則の制定が必要になった組織については、施行から二月以内に、これを代表議会に付議しなくてはならない。
3 この規則によりその地位を失う者は、施行された年度が終わるまで、その地位を保つ。
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