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tanukiti_railway 2019年10月14日(月) 22:00:04履歴
- 第一条:燕谷県内で土地を確保する際、無断で土地を確保することを禁ずる。必ず燕谷県運営メンバーに報告する。
- 第二条:燕谷県内で土地を確保する際、ハーフブロックに囲まれていない土地は確保できない。
- 第三条:燕谷県内で土地を確保する際、地番のついていない土地は確保できない。
- 第四条:燕谷県内で土地を確保する際、使用状況が使用可能な場合以外は確保できない。
- 第五条:燕谷県内の土地を売却することはできない。
- 第六条:土地ごとに設定されている指定物以外は建築できない。
- 第七条:辺りの景観にそぐわない建築物の建築はできない。
- 第八条:建築物が1か月以上未完成で放置することはできない。
- 第八条第一項:燕谷県知事又は燕谷県建築局局長に相談をし、許可を得た場合は1か月以上未完成で放置を可とする。
- 第九条:建築物は燕谷県建築条例第十条に該当する場合を除き使用許可された土地の範囲外に建築することはできない。
- 第一〇条:使用許可された土地の範囲外10m以内に看板などの設置物を設置する場合は、路上設置物許可状を所有していれば可とする。
- 第一一条:モンスターが沸かない程度の光源を設置しなければならない。
- 第一二条:屋根の全面又は9割を超えて同じ素材及び同じ高さに屋根をつけることはできない。
- 第一三条:窓の設置をしなければならない。
- 第一四条:色合いを周囲とある程度調和しなければならない。
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