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オフィシャルサイトより引用1


離婚トラブル


離婚をするには、夫婦間で十分に話し合って合意し、離婚届を市区町村役場に提出するという方法を「協議離婚」と言います。

しかし、夫婦間で十分に話し合いができない場合もあります。一方が離婚の話し合いにすら応じてくれない、子供をどちらが引き取るかで揉めている、家のローンをどうするかで結論が出ない等という場合もあります。こういう場合には、家庭裁判所に『夫婦関係調整』の調停を申し立てることになります。調停委員をはさんで双方の言い分を聞き、話し合いで解決しようというものです。調停が成立すれば、調書が作成されます。この調書を市区町村役場に提出すれば、離婚をすることができます。このような方法による離婚を「調停離婚」と言います。

調停が成立しない等の場合には、家庭裁判所に提訴して、裁判によって離婚を求めることになります。これを「裁判離婚」と言います。協議離婚や調停離婚と異なるのは、民法で定められた離婚原因がないと離婚ができないということです。

また、離婚をするにあたって様々な金銭面でのやり取りが行われます。




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オフィシャルサイトより引用2

財産分与


夫婦の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができます。当事者間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は家庭裁判所に対し協議に代わる調停又は審判の申し立てができます(民法768条)。
但し、2年で時効にかかりますので、離婚前に決めておく必要があります。

【対象財産】
いずれか一方の特有財産(婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産)以外は財産分与の対象となります(民法762条)。
※但し、財産を取得し維持することについて他方が実質的に寄与している場合は、夫婦どちらか一方名義であっても、また特有財産であっても財産分与の対象となります。


慰謝料


離婚について一方に責任がある場合、精神的損害に対して慰謝料を請求できます。
但し、性格の不一致など離婚の原因がお互いにある場合は原則として慰謝料請求は認められません。


養育費


親は親権又は監護権の有無に関わらず親であることにより当然に未成熟の子を扶養する義務を負います(民法877条)。通常は、別かれた父親の子が成人するまでの生活費等をその扶養能力を考慮して負担します(夫婦それぞれの扶養能力を考慮して分担した金額を分割払いで支払います)。

また、未成年の子供がいる夫婦が離婚をすると、その子はいずれか一方に引き取られることになります。子供を引き取った親がその子供の具体的な面倒をみることになります。その親のことを「親権者」と言います。親権者とは別に「監護者」という者を決めることもできますが、実際上はあまり多くありません。

親権の内容は「身上監護権」と「財産管理権」に分かれます。身上監護権は子供を監護(監督・保護)し、教育する権利で具体的には、子供の日常生活の世話やしつけ、教育を行うことであり、財産管理権は子供の財産を管理し、子供の財産に関する法律行為について子供を代理することになります。

しかしたとえ別れたとはいえ、子供と面接して交流する権利があり面接交渉権といいます。子の福祉を害することがない限り奪われることのない権利とされており、面接の方法、回数、日時、場所等を決めます。

こういった金銭的または権利の交渉は実に様々な法的な問題点が内包しています。 弁護士は離婚問題の専門家ですので、過去の事例から慰謝料や養育費の相場を調べ,そこから具体的な金額の見込みを立てたり,具体的な事情を総合的に見て離婚するのが妥当かどうかアドバイスを受けることが可能でし、裁判での主張も可能です。

安易に手続きをしてしまい、もっと慎重に判断すればよかったと後悔する前に、一度、まずはご相談してください。



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