愛知県半田市で行政書士事務所を営む榊原政春です。

行政書士法にある「事実証明に関する書類」とは何でしょうか。
今日は、そのことで一つ勉強させてもらいました。

要するに、事実を証明する書類であって、例えば、税金を逃れようとして
事実をゆがめる書類、ゆがめた事実を本当の事実であるかのように
装うような書類ではないということです。

今日、大先輩に教えてもらいました。
感謝。

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