気になった裁判に判決をくだした人をメモしておく。

死体損壊は別人格…妹バラバラ殺人の武藤被告に異例の判決(2008/05/28)

東京都渋谷区の自宅で、短大生の妹を殺害、遺体を切断したとして殺人と死体損壊の罪に問われた元歯学予備校生・武藤勇貴被告(23)に、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、死体損壊を無罪とし、殺人罪の成立のみ認定、懲役7年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した。秋葉裁判長は死体損壊時について、多重人格による心神喪失を認め責任能力を否定、無罪とした。こうした判断は極めて異例で、精神鑑定のあり方などをめぐる議論に波紋を広げそうだ。
異例の判決だった。白いシャツに紺色のベスト姿の勇貴被告は、青白い顔で裁判長の声にじっと聞き入った。「死体損壊を無罪とする」−。立ち上がり走り出す記者たち。傍聴席の一番前に座った勇貴被告の両親は、じっと被告を見つめ続けた。最大の争点となったのは、勇貴被告の責任能力の有無だ。秋葉裁判長は「遺体の損壊時は、解離性同一性障害(多重人格)により、本来の人格とは別のどう猛な人格状態にあった可能性が非常に高い」「心神喪失だった可能性を否定できない」と判断、無罪とした。その一方で、殺害時の完全責任能力を認めた。精神鑑定をしたのは牛島定信東京女子大教授。秋葉裁判長は、鑑定に対し「手法や判断方法に不合理な点はなく十分信用できる」と言及。「被害者の挑発的な言動に怒りの感情を抱き、激しい攻撃性が突出。殺害に及び、その衝撃で解離状態が生じ、遺体を損壊した」との結果を採用した。殺害については、勇貴被告がトラブルなく日常生活を送っていたことや、発覚を恐れて遺体のある部屋に入らないよう家族に言っていたことなどを挙げて「制御能力は減退していたが、責任能力が限定されるほど著しいとはいえない」と述べた。最後に、秋葉裁判長は「気を付けるべきことは気を付け、前向きに生きていってほしい。そうすることが妹さんの死に報いることではないかと思う」と言い渡した。無言のまま頭を深く下げた勇貴被告は、裁判終了後もしばらく証言席に座ったまま動かなかった。判決後、勇貴被告の弁護団は「死体損壊は別人格がやったとしか考えられない。責任能力がないとの判決は率直に評価したい」と語った。被告の別人格が認められた点については「画期的だったと思う」と述べた。控訴については「被告とご家族と相談した上で決めたい」としている。(livedoorニュース・元記事

この判決に対する世間の声

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