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 逓増定期保険の保険料について法人税上の取扱いが一部改正されました。

(改正前)
保険期間満了時の被保険者の年齢>60歳
 かつ
保険加入時の被保険者の年齢+保険期間×2>90

である逓増定期保険については、保険開始から保険期間の60%に相当する期間においては、支払保険料の1/2を資産計上する(=損金にならない)。


(改正後)
保険期間満了時の被保険者の年齢>45歳

である逓増定期保険については、保険開始から保険期間の60%に相当する期間においては、支払保険料の1/2を資産計上する(=損金にならない)。


 なお、平成20年2月28日以後に契約した逓増定期保険について、新通達が適用されます。


(参考)国税庁HP「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(平成20年2月28日)
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