最終更新:ID:wtMNCHJwNQ 2009年09月24日(木) 22:21:09履歴
かし
ウィキペディア「ヤンキードゥードゥル」
元歌 ヤンキー・ドゥードゥル Yankee Doodle
普及歌 アルプス一万尺
なお、ヤンキー・ドゥードゥルはアメリカ政府の海外短波放送のインターバル・シグナルVOAに使われる。
元歌 ヤンキー・ドゥードゥル Yankee Doodle
普及歌 アルプス一万尺
なお、ヤンキー・ドゥードゥルはアメリカ政府の海外短波放送のインターバル・シグナルVOAに使われる。
ウィキペディア「星条旗(国歌)」
ウィキペディア「天国のアナクレオンへ」
元歌 天国のアナクレオンへ To Anacreon in Heaven
替え歌 アメリカ合衆国国歌「星条旗」 The Star-Spangled Banner
ウィキペディア「天国のアナクレオンへ」
元歌 天国のアナクレオンへ To Anacreon in Heaven
替え歌 アメリカ合衆国国歌「星条旗」 The Star-Spangled Banner
著作権法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)
著作権法第五十一条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
著作権法第五十二条
無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)
著作権法第五十一条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
著作権法第五十二条
無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
自由に、歌を歌いたいというのが、利用者の本音であろう。また自由に、歌詞を転載したいというのも、インターネットユーザーの偽らざる気持ちである。非商業利用での歌詞の扱い、商業利用でのと、区別していただきたいというのが、われわれの気持ちである。
その一方で、日本音楽著作権協会やその他の団体に訴えられるという危険性も、考えざるを得ない。
ただし、歌詞の転載などで、日本音楽著作権協会らに訴えられた場合、フェアユースやその他の法理で、妥当な著作権の使用と主張することも、ひとつの考え方である。
その一方で、日本音楽著作権協会やその他の団体に訴えられるという危険性も、考えざるを得ない。
ただし、歌詞の転載などで、日本音楽著作権協会らに訴えられた場合、フェアユースやその他の法理で、妥当な著作権の使用と主張することも、ひとつの考え方である。
非営利のウィキペおたく百科事典ではあるが、極力、日本音楽著作権協会に訴えられることは避けたいのと同時に、歌詞の転載を全面禁止にはしない。
あくまでも、自己責任での行動が求められる。
特に、記事作成では、歌詞の転載があれば助かるときもあるので、その場で対処する。
著作権が残っていそうな歌詞は、外部リンクで参照できるように、配慮する。
あくまでも、自己責任での行動が求められる。
特に、記事作成では、歌詞の転載があれば助かるときもあるので、その場で対処する。
著作権が残っていそうな歌詞は、外部リンクで参照できるように、配慮する。
このページへのコメント
xSwavy Wow, great blog article.Thanks Again. Great.
z9B2z8 Appreciate you sharing, great blog.Really looking forward to read more. Great.