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青少年の活動および青少年を相手とする活動について、条例や法律や指導、その他の形で、規制すること。

たばこに関して

未成年者喫煙禁止法

20歳未満の人にたばこの喫煙を禁止するのと同時に、20歳未満の人にたばこを売ったり喫煙をさせることを規制する法律

以下、総務省法令データ提供システムの条文より転載
未成年者喫煙禁止法
(明治三十三年三月七日法律第三十三号)
最終改正:平成一三年一二月一二日法律第一五二号
第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条  前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条  煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条  満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
   附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
   附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

タスポの導入

タスポ taspoは、社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会が未成年者の喫煙防止への強化の一環として成人認識ICカードおよびそのシステムを開発した。2008年3月から順次日本全国に導入されている、成人認識ICカードおよびそのシステムである。

問題点

昔から、青少年の喫煙については、後に総理大臣になった人も含めて、広く行われてきた。喫煙で、「非行」のレッテル張りすることは、好ましいことではない。また、青少年のたばこの絶対禁止については、意見の相違が出てくることであろう。また、20歳で厳格に区切ることに、科学的根拠はない。

酒・アルコール飲料に関して

未成年者飲酒禁止法

20歳未満の人に対して飲酒を禁止すると同時に、20歳未満の人と分かって本人が飲む酒類を販売したり飲酒させるのを規制する法律であるが、20歳以上の人の飲酒のための20歳未満の人の「おつかい」については規制されていない。

以下、総務省法令データ提供システムの条文より転載
未成年者飲酒禁止法
第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
○2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
○3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
○4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条  満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条  第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
○2  第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
   附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

小売店での規制の強化

2005年ごろより、「おつかい」でも青少年には酒類を販売しないというような動きがある。かつ微妙な場合は、年齢確認が徹底されている。売った成年者に対する罰則がきびしい判例が出てきたことと関係するものと思われる。

問題点

酒に関しては、子どものときから飲んでいる人も結構いるわけであり、かつ飲むのを黙認している家庭も多くある。フランスの画家のモーリス・ユトリロ Maurice Utrillo のように、中学生のときにアルコール中毒になった著名人もいる。石原慎太郎の著作の「スパルタ教育」では、20歳未満でも飲酒については厳格に禁止すべきでないとしている。

映画・ビデオ鑑賞に関して

映画およびビデオについて、映倫管理委員会や日本ビデオ倫理管理委員会により「18歳未満お断り」や「15歳未満(中学生以下)の方は、ご覧になれません」などの表示がされている。

映画・ビデオ規制の例

文化勲章受賞作家の永井荷風の原作の映画化の「濹東綺譚」(1992年・東宝)が、「15歳未満(中学生以下)の方は、ご覧になれません」になっていた。
世界的に著名なフランスの女性小説家のマルグリット・デュラス Marguerite Duras の小説「愛人(L'Amant」の映画化の「愛人/ラマン」が、日本公開の際に、「15歳未満(中学生以下)の方は、ご覧になれません」となっていた。
なお、1950年代後半に、石原慎太郎原作・脚本の「太陽の季節」「狂った果実」が映画化され、「性」と「暴力」の退廃の「太陽族」映画とレッテルを貼られ、青少年健全育成の観点から取り締まりが議論されるようになり、鑑賞した女子高校生が退学になる話もあり、現在の映倫管理委員会が作られるきっかけになったといわれる。

問題点

「性」や「暴力」に関して、人それぞれに意見が違う分けであり、親や教師などの教育する立場からも意見が分かれるところである。人間の生活の一部たる「恋愛」などを扱った文芸作品の映画化されたものについて、中学生に見せるべきでないとするのはおかしいとする意見もある。また、規制について、厳しくされている地域とされてない地域とが出てくることは、当然である。

有害図書について

著しい性器露出などの図書および卑猥とされる漫画について、また自殺や殺人を惹起させる書物について、「有害図書」と指定して規制が行われる。
指定を受けたら、「成人コーナー」において、18歳未満の人には売ったり立ち読みさせたりしてはいけないものとされている。

有害図書に関する条例の例

長野県を例外として、日本全国の都道府県に、関係する条項がある。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。
(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

問題点

18歳というところで厳格に基準を置くことに、科学的合理性があるとはいえないという指摘がある。また、「有害図書」とされている本にも、読む価値が高い記事もあることもある。

18歳未満の人の深夜の出入り禁止

映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止が、各県の青少年健全保護育成条例で定まっている。深夜とは、午後11時から午前5時までとしているところが大半である。

「18歳未満の人の深夜の出入り禁止」の条例

長野県を例外として、日本全国の都道府県に、このような規定がされてある。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を例にあげる。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(平一六条例四三・追加)
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
(平一六条例四三・一部改正)

問題点

18歳という厳格な基準について、合理的根拠は見当たらない。指導に従わない人も結構いるわけであり、市民においての意見の相違も様々であるのに、条例その他によって規制するのはおかしいとする意見も多数見られる。また、警察当局の介入により、市民の活動が制限されるということとなりうる。

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