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概要

外務大臣や領事官が旅券(パスポート)を返納させる必要があると認めたとき、旅券の名義人に対し、期限を設けて旅券の返納を命ずることができる規則に基づく命令。申請時に虚偽の記載があったときや旅券の記載事項の訂正をした場合、旅券名義人の命や財産保護のために渡航の中止が必要な場合、旅券名義人が渡航先において日本国民の一般的な信用または利益を著しく害し帰国させる必要がある場合、2年以上の刑罰につき訴追されている場合などにおいて、旅券法(昭和26年法律第267号)第19条に基づき適用される。外務大臣や領事官は一般旅券の返納を決定したときには、名義人に対し速やかに通知する必要があるとする。海外にいる名義人の所在が知れないときなどには、外務大臣が官報に通知内容を掲載すれば、掲載後20日を経過した時点で、通知は名義人に到達したとみなされる規定がある。

関連法律条文

旅券法
第十九条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合
四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
2 第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。
3 第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
4 外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。
5 旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。
6 返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。

第十九条の二  外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。)をする場合において、当該旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があるときは、通知をすべき内容を外務大臣が官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。
2 外務大臣が通知をすべき内容を官報に掲載した場合においては、その掲載した日から起算して二十日を経過した日に、通知が当該旅券の名義人に到達したものとみなす。
3 外務大臣は、通知をすべき内容を官報に掲載したときは、遅滞なく、必要と認める地域に係る領事館の領事官に対しその旨を通報するものとし、当該通報を受けた領事官は、その所属する領事館の適当な場所に当該通報の内容を掲示するものとする。

適用例

六本木クラブ襲撃事件関連被疑者
2012年9月に、六本木のクラブで飲食店経営の男性が、武装した集団に殺害された「六本木クラブ襲撃事件」では、暴行に加わったとみられるメンバー数名が中国やハワイなどへ出国していたため、同年12月19日旅券返納命令が出された。

シリア渡航関連
ISILいわゆる「イスラム国」による邦人人質殺害事件を受けて、外務省による渡航自粛勧告に応じずシリアに渡航することを公言したフリーカメラマンに、2015年2月7日に、旅券返納命令が下された。なお、フリーカメラマンは、実名を明かしてテレビ取材に応じ抗議の声明を出している

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