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労働保険

■一般保険料

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。


(労災保険率)

事業の種類により4.5/1000から118/1000までに分かれています。(参考1参照)


(雇用保険率)

雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担率の内訳は次のとおりです。

平成19年4月より、以下のとおり雇用保険の保険料率が改定されます。

改定後(平成19年度概算保険料の計算に使用) 改定前(平成18年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類   保険率 事業主
           負担率 被保険者
               負担率         保険率  事業主
                               負担率  被保険者
                                    負担率
一般の事業   15/1000 9/1000 6/1000        19.5/1000 11.5/1000 8/1000

農林水産・
清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000        21.5/1000 12.5/1000 9/1000

建設の事業   18/1000 11/1000 7/1000        22.5/1000 13.5/1000 9/1000

雇用保険の被保険者負担額は毎月の賃金総額に上記の被保険者負担率を乗じて得た額を控除することとなっています。

※被保険者負担分について1円未満の端数が生じた場合は、  
被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
 
被保険者負担分を被保険者が事業主の方へ現金で支払う場合は、端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。
 
ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。




■第1種・第2種・第3種特別加入保険料

特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は 2,000円から20,000円:下表参照)に365日を乗じた総額(1,000円未満切捨て)に第1種・第2種・第3種ごとに定められた特別加入保険率を乗じて得た額です。



給付基礎日額一覧表(単位:円) 20,000 7,000
18,000 6,000
16,000 5,000
14,000 4,000
12,000 3,500
10,000 (3,000)
9,000 (2,500)
8,000 (2,000)
注:()内の給付基礎日額については
家内労働者等についてのみ適用されます。

■印紙保険料

雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。

印紙の種類 賃金日額区分 保険料の負担額
保険料額 事業主 被保険者
第1級 11,300円以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円以上11,300円未満 146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円



■高年齢者保険料免除

保険年度の初日(4月1日)において満64才以上の労働者については、一般保険料のうち雇用保険に相当する保険料が免除されます。
ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。


当ホームページの掲載情報の正確性については 万全を期しておりますが、
大阪労働局は、利用者がこれらの情報を 用いて行う一切の行為
について 何ら責任を負う ものではありません。
2007年05月15日(火) 21:52:26 Modified by highlows2




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