様々な出会い用語の説明。

援助交際(えんじょこうさい)は、女性が金銭目的で交際相手を出会い系サイト等で募集のうえ性行為などを行う売春の一形態。18歳未満の少女(児童)が行なっている場合も多い。しばしば援交と略される。広義には一時的な交際の対価として金銭の援助を受ける行為そのものを指し、また必ずしも性行為は伴わない。

かつては日本の若者が使う売春の隠語であった。しかし1996年に刊行された『援助交際 - 女子中高生の危険な放課後』(黒沼克史)がヒット、同年の流行語大賞にも入賞したことから社会的認知が進み、また1997年にはテレビ朝日の「朝まで生テレビ」などをはじめ議論の対象となったことから、現在では隠語として成立しない。

そのため、現在は別の隠語が存在する。例えば援助交際を「¥」「サポ」(サポート)「○」(円=援助)などと表現する場合があるほか、「ホ別3」(ホテル代は別で3万円、の意)或いは金額を「ゆきち5」(5万円の意)などの言葉で遠まわしに援助交際を表現する場合がある[1]。また、「ホ別ゴム付きで4、ゴム無し外出しで5」等と細かく条件を表示している場合もある。 なお、女性が金銭を支払う交際の場合は逆援助交際、逆援、逆サポなどと呼ぶ場合がある。また性行為を伴う援交を特に「ウリ」(売り、の意)と呼び区別する場合もある。

なお英語でも「Enjo kōsai」の語が日本の青少年犯罪として紹介されている。

児童が性交の対象となる相手を誘引(もしくは成人が児童に対して援助交際の相手となるよう誘引)し、児童が金銭と引き換えに性的サービスを提供する行為があった場合には、日本では児童買春・児童ポルノ処罰法によって、成人による児童買春とみなされる。児童との性行為やわいせつな行為は金銭の収受の有無によらず処罰を受け、さらに、成人が13歳未満の性的同意年齢に達していない少年や少女を相手にしたいわゆる援交などによる性行為は、合意の有無に関わらず強姦罪が適用される。

援助交際の過程で、児童の着用済み下着等(ブルセラ)の販売・購入などが行われる場合がある。また、一時的な交際(カラオケや食事を共にするだけ)という条件で合意し、それに対する金銭の授受が行われることもある。これらは性的行為を伴わないため淫行条例には違反せず、また売春行為にも当たらない。ただし行き過ぎた援交行為に対しては青少年保護育成条例や児童福祉法が適用された事例がある。

共に18歳以上である場合は、援助交際そのものは処罰されない。これは売春防止法が売春を禁止しているだけで犯罪ではないからである。 ただし、刑事処分の対象になるか否かの問題であり、2009年現在の日本に於いてサポ・売春そのものは依然として(18歳未満、18歳以上を問わず)違法行為である事に留意する必要がある。

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