風俗営業法

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風俗営業法風営法と略することもある)は日本の法律(昭和23年 法律122号)である。

マインドスポーツとの関係

定義の上での関係

風営法は「風俗営業(2条)」として
7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

を定義している。これに関しては麻雀ポーカーがかかわってくる。すなわち麻雀荘やゲームセンターなど、これらの店を経営したり、客として立ち入る際にこの法律がかかわってくることとなる。

具体的な規制

共通事項

許可

第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
とある通り、雀荘(条文中は「まあじやん屋」)やポーカーを行う店を営む場合は都道府県ごとの公安委員会に許可を求めないといけない。

営業場所

第3条 2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
学校などの周辺などでは営業を行ってはいけないことになる。

営業時間

第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
通常時においてはどうあがいても日の出から午前1時の間でしか営業してはいけないことになっている。

麻雀の場合

18歳未満の入場

第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第5号の規定に基づく都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
18歳未満は入ってはいけない。既存の団体が子供向けの大会を開きにくいのはこの条文が影響することになる。

ポーカーの場合

18歳未満に関して

18条において午後10時以降には立ち入ってはならないことになっている。これに加え大多数の都道府県はこれに加えて条例で規制している。大半は「16歳未満は午後6時以降立ち入ってはならない」というものである。
2006年10月09日(月) 17:57:10 Modified by mind_extream




スマートフォン版で見る