第1号被保険者とは


の人のことです。


つまり20歳以上60歳未満で、
サラリーマンや公務員・教員ではなくて
日本に住んでいる人で、
老齢年金をもらっていない人のことです。


ということで、外国人・学生でも当てはまります。


資格の取得

次の条件に当てはまった時に被保険者資格を取得します(申請しなくても強制的に取得させられます)
  • 20歳に達したとき(誕生日の前日)
  • 日本国内に住所を有するに至った日
  • 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができなくなった日

年金の資格の取得は必ず当日になります。

※20歳に達した日が、誕生日の前日というのは「年齢計算ニ関スル法律」で決まっています。
※3行目は老齢給付が受けられなくなった日というのは現行法では死亡以外には無い。「国会議員互助年金法(2006年2月3日廃止)において、3年を超える懲役又は禁錮刑に処せられた時に老齢給付の受給権が消滅する。」これが唯一該当する法律であるが、現在受給している国会議員さん(元職を含む)がいなくなった時点で完全に該当者がいなくなります。


資格の喪失

次の条件に当てはまった場合に被保険者資格を喪失します。

  • 死亡した日の翌日
  • 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日
  • 被用者年金各法の老齢給付等の受給権を取得した
  • 60歳に達した日(誕生日の前日)

喪失は全て基本的に午前0時基準で考えます。
午前0時時点でどうか?という考え方です。
死亡や住所移転は午前0時時点では発生していませんが、老齢年金の受給権は年齢到達で発生します。

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