平成19年第6問

【6】
1 甲が、意匠ロを自ら創作した場合において、乙が、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を譲渡されれば、乙は、意匠ロについてBをして意匠登録を受けることができる。

⇒× 甲が既にイについて意匠登録出願を行っており、ロはイの一部と類似である。また、ロについては乙が出願するのであるから、出願人同一の排除もない。したがって、ロについての出願は3条の2違反として拒絶される。よって、誤り。

2 乙が、意匠ロを自ら創作し、Bをした場合において、意匠ロが、意匠登録を受けることができる場合はない。

⇒× 3条の2は、出願人同一の場合適用免除となる。したがって、出願人同一になるようにロについての意匠登録を受ける権利を、甲へ譲渡すれば係る規定の適用は免れ得る。よって、誤り。

3 意匠イが部分意匠で、意匠ロが意匠イに係る物品の部品の意匠である場合において、乙が、意匠ロについてBをして意匠登録を受けることができる場合がある。

⇒× 3条の2の適用により意匠登録を受けられない。よって、誤り。なお、2との違いであるが、3の枝には「乙が・・・」とあるので甲への意匠登録を受ける権利の譲渡は排除されていると読むべきである。

4 甲が、意匠イについて秘密にすることを請求してAをし、意匠登録を受けた場合、甲が、その意匠登録に係る意匠公報で、Aの願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容を掲載しないものの発行の日後、その内容を掲載した意匠公報の発行の日前に、意匠ロについてBをしたとき、甲は、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。

⇒× 秘密意匠の出願における、公報発行は2回行われるところ、3条の2の規定の公報発行は、1回目の発行を指す。よって、AとBが同一出願人によるものであるとはいえ、1回目の公報発行日までに、3条の2の「一部」の出願を行っておかなければならないため、要件を満たさない。よって、誤り。

5 甲が、意匠イについての意匠登録の後、その意匠登録に係る意匠公報の発行の日前に、意匠イに係る意匠権を乙に譲渡するとともに、意匠ロについてBをした場合、甲は、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。

⇒○ 譲渡したタイミングがポイントである。3条の2の出願人同一は、Aの査定時で判断する。したがって、いくら査定後に乙にイを譲渡しても、Aの査定時は甲であるのだから、3条の2の出願人同一に已然として該当することとなる。よって、正しい。


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2007年06月07日(木) 13:09:41 Modified by otto0110




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