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太宰府市への公開質問状

H18年1月5日、太宰府市長と太宰府市議会宛に
「太宰府市における人権侵害救済申し立ての現状および太宰府市男女共同参画条例の運用方針に関する公開質問状」を送付しました。
太宰府市長、市議会の回答次第で、さらに追加で質問状を送付することも検討しています。

以下、公開質問状の全文を掲載します。



                                                             2005 年1 月5 日

太宰府市市長佐藤善郎殿
太宰府市議会議長村山弘行殿 

                                              真の人権を考えるインターネット有志の会                                 
                                                         福岡事務局鳥取支部 
                                              2ちゃんねる大規模OFF 板有志一同

          太宰府市における人権侵害救済申し立ての現状および
         太宰府市男女共同参画条例の運用方針に関する公開質問状

 私たちは、インターネットを活用し、地域に密着した活動を行うことを目的とした有志によるボランティアグループで、(1)オンライン、オフラインでの交流、情報交換、意見交換、(2)会員の自主的な活動や地域活動の支援、(3)人権擁護法案や人権侵害救済条例などの反対運動や、講演会の実施などの活動を行っています。
 貴市におかれましては、2005 年12 月19 日の市議会本会議において、人権侵害救済機関の設立などを盛り込んだ「男女共同参画条例」が可決されましたが、条例案採択より半月が経過した2006 年1 月3 日現在、貴市Web サイトでは閲覧者に対する説明が掲載されておらず、また、電話で問い合わせましても「今のところ公開する予定は無い」とお答えになられました。
 これでは、貴市の広報を通じて市民が得られる情報として、十分なレベルの物が提供されているとは言い難い状況であります。
 従いまして、今後貴市のサービスを利用する市民または以後移住を希望する者にとって、現状及び今後の運用内容を他の条例などと比較検討し、市政サービスの利用の参考にするため現状不明確となっているサービスにつきまして回答して頂きたく、本状を送付させていただきました。
 つきましては、まことに勝手ではありますが、下記1.〜28.の質問全てに対する返答を、貴市内外で問題とされた市議会の対応などを十分にご検討の上、回答期限を条例案可決から1ヵ月後に当たる2006 年1 月19 日までとさせて頂き、ご回答を返信された上で、貴市並びに市議会の公式Webサイトで回答を発表して頂きますようお願い申し上げます。
 なお、人権侵害救済申し立てに関する質問に対しましては、県内外の方の安心材料として、全てについて対応した実数と被害内容の内訳を挙げていただくようお願いいたします。
 お答えいただいた内容は、そのまま有志に情報提供いたしますと共に、会のホームページ> http://heart.jinkenhou.com/ および有志個人のウェブログ上にて原文どおり掲載させていただきます。また、報道関係各社にも資料として送付させていただきます。
 期日までに回答を頂けない場合は「ご回答の意志がなく、公開質問を拒否された」ものと判断させていただき、返答が無かった旨を貴市からの回答と代えさせていただきます。
 なお、この質問状は、貴市が「2ちゃんねる」掲示板において書き込まれた削除要請文にインスパイヤされて文章化され、当会と2ちゃんねる掲示板の有志が質問状を送付するにあたって新たなオリジナリティを加えて公開質問状としたものですが、貴市がこの公開質問に対して回答されることを何ら強制するものではございません。
 しかし、行政(貴市)は開かれた市政の実現を図るとともに、市民に対し正確な情報提供を努力することが義務付けられております。
 どうか趣旨をご理解の上、努力を怠らずにご協力いただきますようお願い申し上げます。


               記

■太宰府市男女共同参画条例(以下「この条例」)に関して
  • 国が制定した「男女共同参画社会基本法」には、行き過ぎた性教育など数多くの問題を抱えており、改正にあたって国会でも問題になっている。

1.国会でも問題とされている中で、このような状況の中で貴市が条例を整備することは国の政策に反しているのではないか?

■条例文に関して
【甲】太宰府市男女共同参画条例の前文には「日本国憲法は、すべての人は法の下に平等であって、基本的人権は何人にも保障されているものであり(以下略)」とあるが、憲法で「国民」とある部分が、貴市の条例文では「すべての人」となっている。

参考までに、日本国憲法より該当箇所を以下に記しておく

日本国憲法第3章『国民の権利及び義務』より
>第11 条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(以下略)」
>第14 条「すべて国民は、法の下に平等であって(以下略)」

2.貴市の条例文で記された日本国憲法の前文は、どこから引用した物なのか?
3.この部分に関して、貴市は訂正および訂正箇所の発表を行う予定はあるのか?
4.貴市では条例文採択時に、本文中に誤植等を監査する機関は存在するのか?
5.貴市の監査機関は、本会議中に職務に対し怠惰な態度を取っていたと判断して良いか?
【乙】太宰府市男女共同参画推進委員に対する「調査」「公表」する機関や項目がないが
6.推進委員が条例を恣意的に運用した場合はどう対処するつもりか?
7.また、恣意的な運用によって市民または事業者等が冤罪等の損害を委員より受けた場合、その補償体制はどうなっているのか?
8.このような強権的な機関が設立されることは市民生活に影響すると思われるが、市民に対して周知する努力はどれだけなされているのか?
【丙】条例文の第29 条に「性別による差別その他の人権侵害を行ったと認めるときは〜(以下略)」とあるが
9.その他の人権侵害とは具体的にどういう行為を指すのか?
10.この場合、太宰府市男女共同参画推進委員は男女共同参画に関係のない苦情の申出にも「調査」「公表」するのか?(第24 条2 項、31 条、32 条2 項より)
そうであるなら、それは男女共同参画から逸脱しており、人権侵害救済にあたるのではないか?
11.男女共同参画条例に一般的な人権侵害救済を盛り込むのはなぜか?
12.捜査令状も無しに「調査」「記録の提出」「実地調査」を行うことができるのは三権分立に反し、憲法違反にならないか?
13.また、「調査」「記録の提出」「実地調査」を拒んだ場合は、具体的にどのような処置が取られるのか?

■現状に関して
14.この条例は人権侵害救済の部分を含めて、本当に必要なのか?
15.最近3 年間に貴市で起こった人権侵害事件の月別総数と、救済被害申し立ての総数と、その内訳はどのようになっているのか?
16.平成15 年4 月より行われている男女共同参画プランは、男女共同参画条例施行後も有効であると考えていいか?
17.男女共同参画プランに係る予算と決算を各年度別に教えて頂けないか?
18.男女共同参画プランでは「ジェンダーフリーへの意識の改革」を推進しているが、国会でもジェンダーフリー教育の問題が取り沙汰されている現状である。これを承知の上で推進していくのか?
19.貴市のジェンダーフリー教育に対する見解を述べて頂けないか?

■市議会に関して
・貴市の市議会Web サイト上の下記アドレスにて、議長名で「抗議文」が出されているが。
http://www.city.dazaifu.fukuoka.jp/gikai_s/kougibu...
以下は、抗議文全文を引用した物である。
>太宰府市議会は、人権を無視し、個人を誹謗・中傷する許されざる行為に対し、
>断固として抗議する。
>太宰府市は人権都市とすることを宣言し、人権尊重意識の高揚に努めてきた。
>本市議会として、その願いを踏みにじる行為は断じて許せない。
>直ちにそれらの行為を中止し、今後一切、人権を無視した行為がなされないよう
>強く求める。

>平成17年12月20日太宰府市議会議長村山弘行
20.この抗議文は、誰に向けて発信されたものなのか?
21.それらの行為とは具体的にどのような行為なのか?
22.抗議文とは、相手の発言・行為などに対して反対の意見を申し立てることである。
しかし、この「抗議文」には抗議文としての必要条件の1つである「誰が、何を行った」という項目が一切記されていない。このような内容の物を、市議会としてWeb サイトに載せる意図は何なのか?

■インターネットの掲示板「2ちゃんねる」にて書き込み削除の要請を行い、利用者
から苦情が寄せられている件に関して。
23.貴市の市議会議長が依頼をしたということで相違ないか?
24.問題となった書き込みの発端は、貴市の市議会議員の父親が部落解放同盟の幹部であったとの発言だと思われるが、相違ないか?
25.部落解放同盟は差別を撤廃するために尽力している団体であると認識しているが、父親が部落解放同盟の幹部であることが差別・蔑視にあたるとして書き込みの削除依頼を行う行為は、部落解放同盟に対して失礼ではないか?
26.寧ろ、当該書き込みに対する返答で貴市の議員が部落地区出身者だということが判明していると思われるが、それについてはどう思われるのか?
27.部落解放同盟という言葉が含まれている書き込み全てに削除依頼を出しているのは、どのような理由があるのか? 貴市では「部落解放同盟」という言葉は差別語であるのか?
28.削除依頼にて「削除されない場合は、警察等の公的機関に対し相応の手続きをする所存です」と書かれているが、差別発言でもないものを差別とし警察等を利用するというのは、日本国民の「言論の自由」を侵害しているだけでなく、市議会による国民への恫喝にも値するものである。
貴市として、謝罪または誠意のある対応がなされない場合は、当方としても、関係者や警察等の公的機関に対し相応の手続きをする所存であるが、異存はないか?

参考のため貴市の削除依頼内容と削除人の見解を引用し、以下に記載する。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/105922226...
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/105922226... より引用
>94 名前:白石純一・議事課/事務局長[giji@city.dazaifu.fukuoka.jp]
>投稿日:05/12/22 11:11 HOST:219.166.28.108<8080><3128><8000><1080>
>対象区分:[個人・三種]優先削除あり
>(中略)
>貴下が管理する掲示板「【福岡】人権擁護(言論弾圧)法案反対運動OFF2」に
>ついては、個人の氏名を出し誹謗・中傷する書き込みがなされており、個人の
>人権を侵しています。したがって、早急に削除されますようお願いいたします。
>なお、削除されない場合は、警察等の公的機関に対し相応の手続きをする所存
>ですので、念のため申し添えます。

>平成17 年12 月22 日太宰府市議会議長村山弘行
(中略)
>103 名前:削除屋X ★ 投稿日:2005/12/23(金) 18:08:12 ID:???0
>(前略)
>誹謗中傷などどこにも見受けられませんでした。
>もしかして、太宰府市議会では「部落解放同盟」
>という単語を誹謗中傷に使うものと議決でもされているのですか?
>だとしたら、解同さんに対して非常に失礼にあたると思いますが・・・

>>削除されない場合は、警察等の公的機関に対し相応の手続きをする所存です
>市議会議長名で恫喝まがいの書き方はよろしくないかと。
>警察なりどこへなりご勝手にどうぞ。非はそちらにありますので

                                          以上




以上が全文です。

公開質問状の原本はPDFファイルで確認できます。

注:原本中のURLでリンク不能な箇所を当サイトで訂正してページに掲載しました。
2006年01月15日(日) 14:54:58 Modified by pinhu365

添付ファイル一覧(全1件)
f2776c0a.pdf (230.24KB)
Uploaded by rhoads82319 2006年01月14日(土) 09:36:59



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