最終更新: ramblelazy 2010年03月07日(日) 09:05:11履歴
この度、当社は平成19年12月25日付で情報開示致しました「代表取締役の移動に関するお知らせ」におきまして、異動の理由が当社取締役会における「解職」であったにもかかわらず「健康上の理由」とし、また、当時及びその後の大阪証券取引所からの照会に対しても理由を「健康上の理由」とし、また、当時及びその後の大阪証券取引所からの紹介に対しても理由を「健康上の理由」と報告致しましたが、事実と異なる開示であったため、平成20年7月22日付けで訂正開示を行うに至りました。これを踏まえ、大阪証券取引所より「当社の定時開示耐性に重大な不備があり、結果、不適当な開示へとつながったものである」との指摘を受けました。
当社はこれを厳粛に受け止め、「情状有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第23条第3項に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書を提出いたします。
(以下略)
当社はこれを厳粛に受け止め、「情状有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第23条第3項に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書を提出いたします。
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