これまでにも、下級審の裁判例においては、ヤミ金の貸付契約公序良俗に反して無効であるとの判決が下されていました(平成17年1月27日福岡高等裁判所判決等)。
平成20年6月10日、「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる」旨の判断が最高裁において下されました。
なお、金融庁が作成した「多重債務者相談マニュアル」の中にも「ヤミ金融の行為が極めて悪質であるなど、個々の事情によっては、貸付け自体が公序良俗に反することとなり、元本自体も民法上の不法原因給付に該当すると判断され、ヤミ金融に返す必要がない場合もある」との記載があり、今回の判決は、この点についての一つの例となると考えられます。
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これにより、ヤミ金業者からお金を借りた場合、元本すら返済する必要はないということが確定しました。また、今後は、脅迫的言辞を用いて元本の返済を求めること自体が不法行為を構成し、損害賠償を請求することが可能となるものと考えられます。
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