「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものです。中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するために制定されました。
「中小企業の会計に関する基本要領」の利用は、以下を除く株式会社が想定されます。
・ 金融商品取引法の規制の適用対象会社
・ 会社法上の会計監査人設置会社
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本要領を利用することができます。
・ 金融商品取引法の規制の適用対象会社
・ 会社法上の会計監査人設置会社
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本要領を利用することができます。
本要領の利用が想定される会社において、金融商品取引法における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「企業会計基準」という。)や「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」という。)に基づいて計算書類等を作成することを妨げません。
会計処理の方法は、毎期継続して同じ方法を適用する必要があり、これを変更するに当たっては、合理的な理由が必要です。また、会計処理を変更した場合には、変更した旨、その理由及び影響の内容を注記します。
本要領で示していない会計処理の方法が必要になった場合には、企業の実態等に応じて、企業会計基準、中小指針、法人税法で定める処理のうち会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の中から選択して適用します。
本要領の利用にあたっては、適切な記帳が前提とされています。経営者が自社の経営状況を適切に把握するために記帳が重要です。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければなりません。
以下のような考え方にも留意する必要があります。
- 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。(真実性の原則)
- 資本取引と損益取引は明瞭に区別しなければならない。(資本取引と損益取引の区分の原則)
- 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(明瞭性の原則)
- 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(保守主義の原則)
- 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。(単一性の原則)
- 企業会計の目的は、企業の財務内容を明らかにし、企業の経営状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにある。このため、重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで、他の簡便な方法により処理することも認められる。(重要性の原則)