「中小企業の会計に関する基本要領」の簡単な解説

リース取引

リース取引に係る借手は、賃貸借取引又は売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

解説

本規定の想定するリース取引

一般に、機器等の資産を賃借する場合、リース会社等からリースを行うケースと、例えばコピー機を短期間借り受けるケースが考えられます。本文の「リース取引」は、前者を想定しています。

リース取引の借手における会計処理

リース取引の会計処理には、賃貸借取引に係る方法と、売買取引に係る方法に準じて会計処理する方法の二種類があります。
賃貸借取引に係る方法
賃貸借取引に係る方法とは、リース期間の経過とともに、支払リース料を費用処理する方法です。
売買取引に係る方法に準じて会計処理する方法
売買取引に係る方法に準じた会計処理とは、リース取引を通常の売買取引と同様に考える方法であり、金融機関等から資金の借入を行って資産を購入した場合と同様に扱うこととなります。つまり、リース対象物件を「リース資産」として貸借対照表の資産に計上し、借入金に相当する金額を「リース債務」として負債に計上することとなります。また、リース資産は、一般的に定額法で減価償却を行うこととなります。

未経過リース料の注記

賃貸借取引に係る方法で会計処理を行った場合、将来支払うべき金額が貸借対照表に計上されないため、金額的に重要性があるものについては、期末時点での未経過のリース料を注記することが望ましいと考えられます。

リース取引を売買取引に係る方法に準じて処理する場合の表示方法

その他参考情報

リ−ス取引(国税庁)

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