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「政議院」について
0. blogos_genron - 12/07/26 11:14:57
草案28-34条で規定。現行憲法下での、現行の「総理大臣」「大臣」からなる「内閣」に代わり、行政府の長による合議体を「政議院」として提示。
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26.名無し - 12/07/29 17:30:52 - ID:3iGVZvz5oA
>25
それは「住民院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき」でも同じでしょう。
第32条で職務執行はできるんだし。
27.名無し - 12/07/29 17:43:38 - ID:aKYMGqpe+w
>26
第30条と第31条を合わせて、
1.総理の不信任決議可決
2.新総理の国民投票開始→選出
3.総理が10日以内に住民院を解散
4.住民院議員総選挙
5.総理が辞任し政議院が総辞職
6.天皇が新総理を任命・総理が新政議を任命
という流れが一般的だからだと思います。
28.名無し - 12/07/29 17:54:41 - ID:3iGVZvz5oA
>27
総理が辞任する前に次の総理の投票をやるんですか?総辞職か解散か選ぶのに、総選挙の前に総理を選ぶ投票やったらおかしいでしょう。
しかも10日以内に投開票まで済ませるって、立候補受付も選挙運動期間も全然足りないでしょう。
それに、総理が再選して選挙後の住民院がまた不信任した場合はまた同じことをやるんですか?
29.名無し - 12/07/29 18:41:54 - ID:aKYMGqpe+w
>28
不信任可決後に辞任することは確定なので、行政停滞防止のためにはできるだけ早く選出したほうがいいでしょう。
>しかも10日以内に投開票まで済ませるって、
>立候補受付も選挙運動期間も全然足りないでしょう。
受付や運動期間が足りないならば、3と4が入れ替わるだけです。
>それに、総理が再選して選挙後の住民院がまた不信任した場合は
>また同じことをやるんですか?
同じことをやるべきだと思います。
このような状態で新しい法律を作るべきではないですし、
次までに行政が止まらない仕組みもありますし。
30.名無し - 12/07/29 19:07:55 - ID:3iGVZvz5oA
>29
入れ替わるのは2と3では?
そしてそういう流れを想定するなら、やはり住民院が解散するとき同時に政議も総辞職する、という規定であるべきでしょう。
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