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「国民院」と「住民院」について
0. blogos_genron - 12/07/26 11:32:18
草案40条-62条で規定。現行の衆議院・参議院からなる二院制に代わり、「住民」(国内在住の国民・国内長期合法滞在外国人)が投票し「国民」から選出した議員による「住民院」、「国民」が投票し「住民」から選出した「国民院」からなる"新たな二院制"を提示。「国民院」は「住民院」を抑止する権能も持つ。
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1.名無し - 12/07/28 10:26:33 - ID:aKYMGqpe+w
地方自治体職員と住民院議員の兼任や国際公務員と国民院議員の兼任は可能なのでしょうか。
2.より直接民主制へ - 12/08/15 17:33:29 - ID:l/G7j1xwAA
住民院はより直接民主制に近い議決システムを導入してもいいと思う。
国会議員が一人1票ではないシステム。
国民にも国会での表決権を与え、その行使は議員に委任するシステム。
国民に議決委任権と議決委任剥奪権を与え、議員に国会での投票権を委任する。一国会につき1回の委任権と剥奪権を行使できる。
国民の支持を得れば国会で議員数が少なくても過半数を得る事が可能になる。
選挙での多数が必ずしも国会での多数につながらない、死に票をなくすシステム。
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