私たちは常に、いつも神様の恵みの中にいます。神様が、私たちに語ってくださっている「みことば」を聞こうではありませんか! 「きこまい!!」は名古屋言葉で、「聴こうよ!!」という意味です。

 いろいろと記事を書きたいのに、いろいろな滞る要因があり、なかなか記事が書けないでいるのですが、その一つが聖書の著作権問題です。今回は、それを逆手にとって記事にしてみます。
 記事に聖書を引用する際、色々な制限があるのをご存知でしょうか。少なくとも、聖書翻訳の出版社に承諾を得なければ、引用はしてはいけないのです。と聖書発行者は主張しています。記述に若干の差異はありますが、どちらも、引用は250節までと決められています。また、他にも引用の約束事があります。実は、私がこれを書いている2010年10月6日現在も、まだ私は許可はとっていないため、その翻訳の聖書引用ができません。(後日注:著作権法32条の引用に該当するため、許諾なしに引用可能であると判断できると今は思います)

新共同訳など(財団法人 日本聖書協会 翻訳部)
新改訳など(新改訳聖書著作権管理事務局)

 聖書の原典では、誰も著作権を主張はしていませんでした。ウルガタというラテン語訳でも、ルターのドイツ語訳でも、著作権による制限はありませんでした。しかし、時代の宿命なのか(私にはそう思えないのですが)、今の聖書翻訳には著作権という縛りが生じているのです。正直なところ、本当に不便です。教会での使用に関しては、250節という縛りなどなく(あったら大変です)、のびのびとやれるのですが、WEBなどでは非常に不便な思いをしています。これに対して、著作権が発生しない(最初から放棄、もしくは使用に制限のない)別の翻訳をしようという試みが起きています。翻訳に私も関わらせていただいている「公協訳」もその一つです。

 神様が私たちに語ってくださっている御言葉、それが聖書です。それに対して、私は誰も著作権を主張してはならないように思えてなりません。少なくとも、私は、自分のメッセージや自分の聖書翻訳に対して、著作権を主張しようとは思いません。誰もが自由に引用し使えるパブリック・ドメインとして、著作権を放棄します。人間の法規上は、翻訳者に著作権があるのかもしれませんが、神の御言葉に人間が著作権なんて持てる方がおかしいと思うからです。
 神殿で、捧げものなどを売り買いしたり、両替したりすることに対して、主イエス様は、厳しくお叱りになりました。それは、確かに目に見える神殿は人間が建てたものかもしれないけれども、神様のものであることを心に留めなければならないという意味が含まれているからです。聖書に関しての著作権は、神様のみにあると私は、信じています。
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Posted by qwifuhcs 2013年11月15日(金) 01:52:19 返信

もひとつ。
翻訳は、二次著作権になります。
二次制作の場合、一次著作権の許諾が必要となります。そして、その許諾方針を継承するのだと思います。たとえば、コピーレフトの場合、二次著作権者はそれに従わざるを得ないのです。
聖書の場合、そもそも、一次著作者(神様)がコピーレフトを明言してはいないけれども、おそらく御心はコピーレフトなのだろうということを自分は信じているのだ、ということがわかりました。

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Posted by ダニエル小川 2010年10月07日(木) 00:54:19
http://mikotoba.info/
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なるほど、勉強になります。転載と引用自体も区別がついていませんでした。

色々と文化庁の資料など調べてみました。
引用は、許諾を経ずにできる「例外」という説明でした。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/koukousoft/content/08.html

引用の要件については、基本は著作権法32条に基づいており、以下にわかりやすく引用してあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E8.A6.81.E4.BB.B6

これによると、私がしたいのは引用であり、「許諾を必要としない」という答えになります。
著作権は、許諾権が基本としてあり、そのため、著作者が定める許諾の下に、と思っていたわけですが、正しく引用が適用される場合は、その許諾権よりも、引用の例外の方が、強くなるということなのですね。

一度、専門家に確認してみたいですね。

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Posted by ダニエル小川 2010年10月07日(木) 00:51:44
http://mikotoba.info/
返信

Wikipedia から引用しますけれど…

「引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。」

とあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

> ライセンスを規定しているのは著作者であって、法律ではないと思うのです。

ソフトウェアライセンスと法の関係については専門ではないのでよくわかりませんが、ライセンスと法は両立するものであり、ライセンスが法に優先するものではないと思います。

> 歌詞の掲載とかも、無断転載はいけないと思うのですが

無断転載はいけません。転載と引用は別です。

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Posted by aetos 2010年10月06日(水) 13:38:20 返信

aetosさん、コメントありがとうございます。
このサイト上での初コメントです!

法的知識は、私も強くないのですが、250節とか、報告とか、著作者が決められるのではないでしょうか。
たとえば、ソフトウェアでも、ライセンスを規定しているのは著作者であって、法律ではないと思うのです。
歌詞の掲載とかも、無断転載はいけないと思うのですが……

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Posted by ダニエル小川 2010年10月06日(水) 12:58:47
http://mikotoba.info/
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