退職
半年以上、1年未満(雇用保険を支払っている期間なので最初の2ヶ月は除きます)で退職してしまった人へ(またはその予定の人)
退職届けを書く際に「一身上の都合」は書かないようにしてください。
もし上司や会社からの指示で書いてしまった場合は、お近くのハローワークに離職票を持っていって
異議申し立てをする必要があります。
ただし、これに関しては手続きに1ヶ月程+一回目の支払いまでに1ヶ月かかるのですぐにお金がもらえません。
では、一身上の都合と書かないとなるとどうなるのか?
ハローワークにて実際、この手続きを質問してみました。
2ちゃんねるのほうにも書かれている通り、
雇用保険法第33条の「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
※私の場合、6項に該当すると判断して労働契約の即時解除をしましたが、整理解雇なら13及び15及び16項、某S氏の場合は、12及び13項にも当たります。(第6項については全従業員が該当しますね)
6番の赤文字が当てはまります。
この場合は会社都合となり、会社は色々と言い訳をして使わないほうがいいとか、あなたの履歴書に傷が付きますとか言ってきますが、現状の社会では珍しいことではないのであまり気に留められることもないそうです。
会社都合は退職届というものは必要がないということになっていますので、その旨を伝えて退職するのがベストでしょう。
ただし、この著しく相違しているというのには条件が必要です。
みなし残業関わらず、最後の3ヶ月が連続して45時間残業を超えている場合というのが適用されます。
ただ、45時間以内で帰ることが今までになかっただけに大丈夫かとは思いますが。
異議申し立ての場合は申立書を書かなければいけません。
ただし、そんな難しいものではないので、その場で教えてもらって書くことも可能です。
そして最後に注意点ですが、
離職票をもらったら緑色のほうの書類の右ページの一番下に、私は7番に異議はありません。(はい・いいえ)という項目があります。ここは絶対に「はい」に○をしないでください。○したら何が何でも申し立てできなくなり終了となります。
そしてこの異議を唱えられた場合は、その都度、労働基準監督署が本社への監査に行くことになっているので、島根の労働基準監督署(松江かもしれない)は大変忙しくなることでしょう。
で、このときについでに未払い金の話などもしておくと申立書に一緒に書くように言われますので、それも監査対象となります。回りくどい方法なので、最初から退職届を書かないというのが一番いいのですが、もしやってみるという人がいるならこういう内容です、ということです。
もちろん会社都合が認められて失業保険全部もらえるまでに就職が決まった場合は、お祝い金というものが支給されますので、もらってからダラダラする必要もありません。
退職届けを書く際に「一身上の都合」は書かないようにしてください。
もし上司や会社からの指示で書いてしまった場合は、お近くのハローワークに離職票を持っていって
異議申し立てをする必要があります。
ただし、これに関しては手続きに1ヶ月程+一回目の支払いまでに1ヶ月かかるのですぐにお金がもらえません。
では、一身上の都合と書かないとなるとどうなるのか?
ハローワークにて実際、この手続きを質問してみました。
2ちゃんねるのほうにも書かれている通り、
雇用保険法第33条の「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
※私の場合、6項に該当すると判断して労働契約の即時解除をしましたが、整理解雇なら13及び15及び16項、某S氏の場合は、12及び13項にも当たります。(第6項については全従業員が該当しますね)
6番の赤文字が当てはまります。
この場合は会社都合となり、会社は色々と言い訳をして使わないほうがいいとか、あなたの履歴書に傷が付きますとか言ってきますが、現状の社会では珍しいことではないのであまり気に留められることもないそうです。
会社都合は退職届というものは必要がないということになっていますので、その旨を伝えて退職するのがベストでしょう。
ただし、この著しく相違しているというのには条件が必要です。
みなし残業関わらず、最後の3ヶ月が連続して45時間残業を超えている場合というのが適用されます。
ただ、45時間以内で帰ることが今までになかっただけに大丈夫かとは思いますが。
異議申し立ての場合は申立書を書かなければいけません。
ただし、そんな難しいものではないので、その場で教えてもらって書くことも可能です。
そして最後に注意点ですが、
離職票をもらったら緑色のほうの書類の右ページの一番下に、私は7番に異議はありません。(はい・いいえ)という項目があります。ここは絶対に「はい」に○をしないでください。○したら何が何でも申し立てできなくなり終了となります。
そしてこの異議を唱えられた場合は、その都度、労働基準監督署が本社への監査に行くことになっているので、島根の労働基準監督署(松江かもしれない)は大変忙しくなることでしょう。
で、このときについでに未払い金の話などもしておくと申立書に一緒に書くように言われますので、それも監査対象となります。回りくどい方法なので、最初から退職届を書かないというのが一番いいのですが、もしやってみるという人がいるならこういう内容です、ということです。
もちろん会社都合が認められて失業保険全部もらえるまでに就職が決まった場合は、お祝い金というものが支給されますので、もらってからダラダラする必要もありません。
2008年07月05日(土) 00:27:28 Modified by mmjhigaisha