利息制限法の上限金利(20.0%)を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
貸金業法では年109.5%を超える貸付契約の場合、利息制限法の制限利率の部分も含めてすべて無効になります。
ヤミ金融はこれをはるかに上回る「トゴ」(10日間で5割、年1825%)を取っているところもあります。
そのため、10万円を借りた場合、金利だけでも180万円を超えることになります。
また最近では、暴力や脅しなどを行わず、金利も40〜80%程度というソフトヤミ金と呼ばれる業者が増えてきています。
このような違法金利で貸し付ける業者からお金を借りてしまった場合は、「109.5%を超えた利率で契約しているので、この借金は無効。請求されても支払わない。今まで支払ったお金を返してれ。」と断りましょう。
その後、最寄の警察や法律の専門家に相談してください。
ヤミ金から脅されても、絶対に支払わないで下さい。
返済を求められている借金の金利を計算してみましょう。
例えば、4万円借金して、実際に受取った金額が3万円、10日後に利息として支払う金額が1万2千円なら、
金利= 1万2千円×365日÷10日×100÷3万円
= 1460%
109.5%を超えた利率で契約しているので、この借金は無効です。請求されても支払う必要はありません。
平成20年6月10日、最高裁判所は「著しい高利(年利数100%〜数1000%)での貸付は反倫理的行為で、不法原因給付にあたる。元金分の利益を被害者が得ても、それを賠償額から引くことは許されない。」と判断しました。
.
利息の計算方法 元金(円)×金利(%)×借り入れ期間(日数)÷365日÷100=利息(円) 金利(%)=利息(円)×365日÷A日×100÷借りたお金(円) |
例えば、4万円借金して、実際に受取った金額が3万円、10日後に利息として支払う金額が1万2千円なら、
金利= 1万2千円×365日÷10日×100÷3万円
= 1460%
109.5%を超えた利率で契約しているので、この借金は無効です。請求されても支払う必要はありません。
平成20年6月10日、最高裁判所は「著しい高利(年利数100%〜数1000%)での貸付は反倫理的行為で、不法原因給付にあたる。元金分の利益を被害者が得ても、それを賠償額から引くことは許されない。」と判断しました。
.
コメントをかく