2010年6月18日に「改正貸金業法」が施行されました。
改正貸金業法の内訳は以下の6ポイントです。
総量規制 | 年収等の3分の1までに制限される仕組みです。 |
収入証明 | 50万円以上、または借入総額が100万円を超える時は収入証明の提出が必要になりました。 |
配偶者貸付け | 専業主婦は、申し込み時に夫の同意書が必要になりました。 |
個人事業主の借入れ | 個人事業主は、借入れの際、事業計画または収支計画書の提出が必要になりました。 |
上限金利の引き下げ | 貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて10万円以下は20%、10〜100万円が18%、100万円以上は15%という具合に、15〜20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。 |
指定信用情報機関制度の導入 | 指定信用情貸金業者同士の「利用者の情報交換」が義務化されました。 |
除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。 高額療養費の貸付け、個人事業者に対する貸付け、不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
- 消費者金融・クレジット会社系のキャッシング
- 銀行系のキャッシング
- クレジットカードのショッピング
クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。
一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外です。そのため、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
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