貸金業法などにおいて規定される総量規制とは、貸金業法改正(平成18年12月20日公布)に伴う、多重債務防止のための過剰貸付けの抑制のことです。
貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付けるとともに、住宅ローンを除き、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けが原則禁止となります。1社からの借入残高が50万円を超す場合、または総借入残高が100万円となる場合には、貸金業者は年収等の資料の取得をしなければなりません。
また、どのくらい借入しているかといった情報は、(株)日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シー(CIC)の3機関で、CRIN(Credit Information Network)というネットワークにより、相互に確認できる体制をとっています。
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貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付けるとともに、住宅ローンを除き、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けが原則禁止となります。1社からの借入残高が50万円を超す場合、または総借入残高が100万円となる場合には、貸金業者は年収等の資料の取得をしなければなりません。
また、どのくらい借入しているかといった情報は、(株)日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シー(CIC)の3機関で、CRIN(Credit Information Network)というネットワークにより、相互に確認できる体制をとっています。
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