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ここに憲法の名前を
公布日
施行日
主な内容



概要

歴史

本文

前文

第1章    皇帝

・第1条 オラーシャ帝国の国家元首は皇帝又は女帝であり、皇位継承順位及び摂政の選出は皇位継承法でこれを定める。
・第2条 皇帝又は女帝がオラーシャ帝国を離れる場合、又は執務不能である場合は皇帝又は女帝が任命した皇務代行官が代行する。
・第3条 皇帝又は女帝の執務不能は内閣が議会に報告し、議会の議決を持って宣言される。
・第4条皇帝又は女帝は本法の条文をできる限り遵守し、王国を統治する。
・第5条 皇帝又は女帝は帝国民統合の象徴であり、国家の統一性及び永続性を象徴する。
・第6条 皇帝又は女帝は神聖にして不可侵な存在である。
・第7条 皇帝又は女帝は国家の諸機能を調整し、機能させる権能を有する。
・第8条 皇帝又は女帝は国家元首として外国の元首、大使及び公使を接受する。また国内外でその他必要かつ適切な外交を行う。
・第9条 皇帝又は女帝は国務大臣より国の状況について、定期的かつ必要に応じて報告を受けなければならない。
・第10 条 帝又は女帝は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
・第11条 皇帝又は女帝は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する  
・第12条 皇帝又は女帝は、戒厳を宣告する。戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。
・第13条 皇帝または女帝は、陸海軍を統帥し、最高指揮権が与えられる。
・第14条  皇帝又は女帝は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する
・第15条 皇帝又は女帝は大宰相との連携をもって法律を裁可し、その公布及び執行を命じる

第2章    帝国民

第16条
国民は政府保護下の元、基本的人権が尊重される。これは何人足りとも犯せない平等な権利である。
第17条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第19条
1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第20条
公務員は皇帝の奉仕のために尽くすものである。
第21条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第22条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより国又は公共団体に法律の定める範囲で、その賠償を求めることができる。
第23条
何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第24条
1.思想の自由は基本的に認められるが、反社会的思想を持つ場合、例外ではない。
2.良心は犯せるものではない。
第25条
国民は許可された時のみ宮廷に入れる。
第26条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、法律の定める範囲のみ保障し、反社会的な集会、結社及び言論、出版その他一切の表現は認めず、罰則が追加され、罰される。
2.検閲は法律の定める範囲のみ行う。
第27条
1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2.ただし、有事の際や重要な事がある場合は一時的に全てが否定される。
第28条
学問の自由は、これを永久的に保障する。
第29条
1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第30条
1.すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第31条
1.すべて国民は、法律の定めるところによりその能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する児童に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償としする。
第32条
1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.15歳未満の児童に対し、勤労の義務は適用されない。
第33条
1.財産権は侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3.私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる。
第34条
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う。
第35条
何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第36条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第37条
何人も理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第38条
1.何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
第39条
1.公務員による残虐な刑罰は、法律の定める範囲のみを認め、範囲外の刑罰を行った者は罰される。
2.公務員の国民に対する拷問は禁止する。
第40条
1.すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第41条
何人も実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。また、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない。
第42条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第3章  戦争及び緊急事態

第43条 
皇帝又は女帝は内閣の助言により、宣戦を布告する。                  
第44条 
皇帝又は女帝は内閣の助言により、戦争状態を宣言し、議会に対して必要な立法の制定を求める。                   第45条 
議会が承認を否決する議決を下した場合はこれを撤回する。                   
第46条 
皇帝又は女帝は軍隊の最高司令官である。
第47条 
皇帝又は女帝は戦時もしくはそれに類する事態に際しては、全土又は一部の地域に戒厳を布告する。             第48条 
皇帝又は女帝は内閣の助言により、武力紛争及び内乱、テロリズム及び大規模自然災害などに際して、全土又は一部の地域に緊急事態を宣言する。内閣は法律の効力を有する勅令、それに基づく規則を制定する事ができる。本条が定める勅令及び規則は、緊急性に比例したものでなければならない。
但し本条の適用には以下の条件を出来る限り満たす事を要件を満たすもの
一  国民の生命、健康若しくは安全が深刻な危機に曝されている事。
二 安全保障及び領土の統一性を保全する政府の統治能力が深刻に脅かされる差し迫ったかつ重大な一時的性質を有する事。
三  既存の議会制定法によっては効果的に対応できない事。
第49条 
第48条に基づく緊急事態の布告及び勅令、規則に際し、議会は三十日以内にその承認の可否を国王又は女王に上奏する。議会が閉会中である場合でも、次の会期に承認の可否を上奏する事を要する。議会が承認を否決する議決を下した場合は、これらの措置は直ちに無効となる。
第50条 
皇帝又は女帝は内閣の助言により、第百六条の戦争状態、第百九条及び第百十条に基づく戒厳及び緊急事態の発生が予見される場合には、警戒事態を宣言する。内閣は軍隊の一部又は全部に準備命令を発し、警察力の一部又は全部を出動させる事が出来る。布告後の14日以上の継続は議会の議決を要する。







           

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