清オ友好同盟相互援助条約 | |
締結国 | オラーシャ帝国・大清帝国 |
締結日 | 1950年 |
締結場所 | 北京 |
●第一条
両締約国は、直接に若しくは間接に侵略行為について他の国の侵略の繰り返し及び平和の破壊を防止するため、両国のなしうるすべての必要な措置を共同して執ることを約束する。
締約国の一方が他国又はこれと同盟している第三国から攻撃を受け、戦争状態に陥つた場合には、他方の締約国は、直ちに執ることができるすべての手段をもって軍事的及び他の援助を与える。
また、締約国は、世界の平和及び安全を確保することを目的とし、あらゆる国際的行動に誠実な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的の最もすみやかな実現のために全力を尽す。
●第二条
両締約国は、相互の合意の下にこの条約を締結する事を承認する
●第三条
両締約国は、平和の強化及び全般的安全のためにオラーシャと清との共通の利害に関するすべての重要な国際問題については、相互に協議する。
●第四条
両締約国は、友好と協力との精神をもつて、また、公平、平等、互恵、国家主権及び領土保全に対する相互尊重の原則、並びに他方の締約国の国内事項に対する不干渉の原則に従い、オラーシャと清との間の経済的及び文化的連携・軍事関連を発展強化し、互いにあらゆる可能な経済的援助を与え、かつ、必要な経済的協力を行なうことを約束する。
●第五条
両国軍隊はのこの条約の効力がある限り両国国境間を常時自由通行ができる事とする、両国国民のみパスポート不要とするが国境検問所での点検を受ける事とする。
●第六条
この条約は、その調印の日から直ちに効力を生ずる。書の交換は、北京において行う。
この条約は、清オどちらかが破棄、停止するまで効力がある。
両締約国は、直接に若しくは間接に侵略行為について他の国の侵略の繰り返し及び平和の破壊を防止するため、両国のなしうるすべての必要な措置を共同して執ることを約束する。
締約国の一方が他国又はこれと同盟している第三国から攻撃を受け、戦争状態に陥つた場合には、他方の締約国は、直ちに執ることができるすべての手段をもって軍事的及び他の援助を与える。
また、締約国は、世界の平和及び安全を確保することを目的とし、あらゆる国際的行動に誠実な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的の最もすみやかな実現のために全力を尽す。
●第二条
両締約国は、相互の合意の下にこの条約を締結する事を承認する
●第三条
両締約国は、平和の強化及び全般的安全のためにオラーシャと清との共通の利害に関するすべての重要な国際問題については、相互に協議する。
●第四条
両締約国は、友好と協力との精神をもつて、また、公平、平等、互恵、国家主権及び領土保全に対する相互尊重の原則、並びに他方の締約国の国内事項に対する不干渉の原則に従い、オラーシャと清との間の経済的及び文化的連携・軍事関連を発展強化し、互いにあらゆる可能な経済的援助を与え、かつ、必要な経済的協力を行なうことを約束する。
●第五条
両国軍隊はのこの条約の効力がある限り両国国境間を常時自由通行ができる事とする、両国国民のみパスポート不要とするが国境検問所での点検を受ける事とする。
●第六条
この条約は、その調印の日から直ちに効力を生ずる。書の交換は、北京において行う。
この条約は、清オどちらかが破棄、停止するまで効力がある。
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