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一条 防衛

締約国は、国民の平和に生きる権利を尊び、相互に防衛戦争の参戦が義務付けられる。

二条 覇権

締約国は、一国又は陣営が覇権を確立しようとする国々に共同で非難する。

三条 資源

締約国は、他の締約国との友好の為に自国の資源の交流を善意で行う事。

四条 占領

締約国は、本条約の一条が発動された場合の戦争の占領は、条約に占領権を信託するが、執行国は締約国である。

五条 講和

締約国は、本条約の一条が発動された場合の戦争の講和は、侵略は認められず旧領の回収以外の領土以上は信託とすること。賠償金については戦費・官民人的被害・工場・インフラ等が被害に遭った場合は請求できる。

六条 挑発

締約国は、他国に対する挑発を自国の判断のみで行わない事。

七条 軍事通行権・港湾使用権・航空基地使用権

締約国は、他の締約国に対し無理のない範囲で軍事通行権・港湾使用権・航空基地使用権を認めなければならない。

八条 協議

締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、締約国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議すること。

九条 締結

この条約は、オラーシャ及びドイツ、フランスにより各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。

十条 発効

この条約は、オラーシャ及びドイツ、フランスの批准によって効力が発動される。

署名

国名代表者
ドイツ国ヴァルター・フォン・レーマー
オラーシャ帝国アナスタシア3世

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