『Ceonsoyclopedlia』は、Censor(検閲)にまつわるEncyclopedlia(百科事典)です。旧称『表現規制用語集』。民主主義社会の根幹をなす最重要の「人権」である表現の自由――その規制・弾圧・バッシングにまつわる事例や用語について、あらゆる知識を保存伝達するためのサイトです。

 外務省機密漏洩事件・沖縄密約電文漏洩事件などとも呼ばれる。
 1971年6月に調印された沖縄返還協定について、その折衝過程を記した電文を、毎日新聞社の記者西山太吉が入手し野党議員に漏洩した事件。その入手手段が、女性事務官に酒を飲ませて強引に肉体関係を持ち、それを盾に機密文書を持ち出させた挙句に用済みになった女性事務官を捨てた――という事件で、事務官自身は国家公務員法100条(秘密保持義務)1項違反、記者は国家公務員法111条(秘密漏示そそのかし罪)で起訴された。
 罪を争わず粛々と罰を受け入れた女性事務官と【報道の自由】【取材の自由】を盾に取ろうとした記者との対比からも、社会的にむしろ報道倫理の問題として記者・新聞は大きな非難を浴びた。
 西山記者は、一審で無罪判決を受けたが、控訴審・上告審では有罪となっている。

 いずれの判決でも、西山記者の行為が秘密漏示そそのかし罪に行為として該当することは認めている。
 そのうえで、一審では控訴審では違法性阻却*1による有罪。同罪を厳格に合憲限定解釈*2して有罪となっている。

 最高裁はこれらと異なる論によって西村記者を有罪とした。
報道機関の国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり、時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。
「正当な業務行為」とは、刑法第35条に「法令または『正当な業務』による行為」は、罰しない。」とされているもので、たとえばボクサーが試合相手を殴っても(ボクシング特別法などというものが無いにもかかわらず)罪にならないのはこれに当たる。
 最高裁は、取材行為が形式的な法律に反していても正答業務行為として無罪となる場合がありうることは認めていることになる。
 しかしそのうえで、最高裁は次のように判示している。
しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであつても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。

 そのうえで「当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で肉体関係を持ち」「被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させ」「利用する必要がなくなるや、同女との右関係を消滅させその後は同女を顧みなくなった」という一連の西山記者の行為は、
取材対象者個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるをえず、このような被告人の取材行為は、その手段・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上、到底是認することのできない不相当なものであるから、正当な取材活動の範囲を逸脱しているものというべきである。
 として有罪の判決を下した。

参考リンク・資料:
外務省秘密漏洩事件第一審判決
外務省秘密漏洩事件控訴審判決
外務省秘密漏洩事件上告審判決 
 

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