風俗業界の用語をまとめた風俗用語集です。これから風俗店で遊ぶ人、働く人の為の風俗業界用語辞典


風俗用語「に」

二回戦

(時間内に)二回射精に至ること。また、一度射精した後に、もう一度射精しようと試みること。

西川口

西川口駅周辺のサロン街。サロンでありながら、そのハードなサービスは「NK流」と呼ばれ、サロンであるが故、ソープに比べ安価であり多くのファンがいる。
しかし、当然NK流は違法である。2006年5月の改正風適法施行後の埼玉県警による違法風俗店摘発が始まり、当時200店以上あった違法風俗店はほぼ壊滅した。

日給保証(保障)

出勤した日に一人もお客様が付かなくても支払われる手当てのこと。詳しくは「保証」「保証制度あり」の項を参照。

入会金

初めて利用するお店で支払う料金のこと。入会時に会員証等が渡される。二回目以降は支払わないで良い。各種イベントやネットを見たこと等で割引や無料対象となる場合が多い。

入店祝い金

入店が決まった暁に、お店から支給される祝い金。高額な祝い金をウリに求人を出しているお店もあるが、大抵は、入店後に規定のノルマをこなした場合のみ支給される、といったケースが多い。

入店チェック

信頼できるお客様だけにご利用いただくこと。会員様のみ予約を受け付けたり、店舗型ではモニターで泥酔客や暴力団風なお客をシャットアウトすることもある。

ニュー風俗

性感ヘルスやイメクラなど、比較的最近の性風俗業のこと。本番以外は何でもありと言われていたが、現在では耳にすることが無い「死語」となる。

入浴料

ソープ用語。基本的に入店時に支払う代金のこと。ソープ利用時には、この他に女のコへ支払う「サービス料」が必要となる。また、この2つの料金を合計した「総額」表示をしているお店もあるが、サービスの内容を知ってサービス料をお店側が受け取る場合は(つまり、女のコがお客様に本番させる事を知って、サービス料をお店側が受け取る場合は)、状況によっては売春防止法違反にあたる。
風適法第2条第1項の6の一で「浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、入浴料は公衆浴場としての利用代金である。

二輪車

1名の客に対して、2名で女性が同時にプレイすること。いわゆる3Pを指す。ただし、ソープランドでは「3P」ではなく、マットプレイで女性が2人でサービスするケースを「二輪車」と称する。

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