会社設立・法人登記Wiki - 定款の作成/発起設立
1. 定款の作成/発起設立
株式会社
を設立するためには、まず
発起人
が
定款
を作成し、
発起人
全員がこれに署名押印する必要があります。(会社法第26条第1項)
発起人
とは、会社設立の企画者として
定款
に署名押印(電子署名を含む)した人のことで、一人でもかまいません。
最初に作られる
定款
を「
原始定款
」といいます。
株式会社
では、
発起人
が
原始定款
を作り、
発起人
全員がこれに署名押印した上で
公証人
の認証が必要となります。
絶対的記載事項
絶対的記載事項
とは、
原始定款
に絶対に記載しなければならない事項のことです。以下の項目の記載がない場合、
定款
全体が無効になります。
目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称および住所
発行可能株式総数(会社成立の時までに記載)
相対的記載事項
相対的記載事項
とは、効力が認められるには、
定款
に記載しなければならない事項のことです。
相対的記載事項
の記載がなくとも、
定款
自体の効力は有効です。
公告の方法 会社の公告方法は、官報、日刊紙、電子公告のいずれかを定款で定めることが出来ます。
変態設立事項
変態設立事項
とは会社法第28条に定める、「現物出資」「財産引受け」「発起人の報酬・特別利益」「設立費用」の4つの事項です。
任意的記載事項
任意的記載事項
とは、
定款
に記載しても良い事項のことです。
会社法の定めに違反しないものであれば
定款
で定めることが出来ます。(会社法第29条)
任意的記載事項
の記載がなくとも、
定款
自体の効力は有効です。
定款
外で定めても効力がある点で「
相対的記載事項
」とは異なります。
また変更するためには
定款
変更手続きが必要になるという効果があります。
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