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eyfxh5tqifxiu4 2013年02月14日(木) 14:15:05履歴
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。
公証人は、法務大臣が任命する実質的意義の公務員で、公証役場で執務している。国家公務員法における公務員には当たらないが、実質的意義の公務員に当たると解されている。
職務について守秘義務を負い(公証人法4条)、法務省の監督に服する(公証人法74条)。
また、公証人には職務専従義務があり、兼職は禁止されている(公証人法5条)ので、弁護士や司法書士などの登録は抹消しなければならない。
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