会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

2. 定款の認証/発起設立


定款を作成したら、公証役場公証人による定款の認証手続きを行います。

株式会社定款公証人の認証を受けることによって効力が生じます。

公証人とは、法務局または地方法務局に所属して、公証人法に基づいて私署証書や定款などを認証する権限をもつ人のことで、公証役場にいます。

株式会社定款公証人が認証(文書の成立や記載が正当な手続きで行われたことを証明)することによって定款の効力が生じます。

会社法では、「会社の目的」の表現の明確性や具体性などの要件が緩和されましたため、事実上はこの部分の表現について公証人から訂正を受けることが無くなりました。

公証人の認証を受ける際は、定款に収入印紙4万円(印紙税法による)を貼付し、公証人の手数料5万円(公証人手数料令による)を支払って認証を受けます。

収入印紙による印紙税は「文書」に対する課税ですので、定款が「電子定款」の場合は印紙税が課税されません。

また、持分会社合同会社合資会社合名会社)の定款公証人の認証は必要有りませんが、定款が文書の形式であれば課税文書となるため収入印紙を貼付する必要があります。





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