「個人民事再生」とは、現在の全ての債務(借金)のうち、一定の額を原則として3年間で分割して支払う計画を裁判所に認可してもらい、完済すれば残りの債務を免除してもらう債務整理の手続きです。
住宅ローンは減額できませんが、住宅ローン特別条項を利用することで住宅を維持しながらそれ以外の借金を減らす事ができます。
また、借金の原因をギャンブル等であっても手続きで問われることはございません。
自己破産のように財産を処分したり、職業上自己破産できない場合や裁判所に自己破産を認可してもらえる見込みが低い場合などに有効な債務整理といえます。
ただ3年間の返済計画を裁判所に認めてもらい残りの住宅ローン以外の債務をカットする手続きなので、継続的に安定した収入が必要になるため、自分がそれに適しているかどうかは当司法書士事務所にご相談ください。
自己破産と違い借金の理由などは問われませんが、3年間に渡って返済していく必要がありますので、継続的に安定した収入が見込めることなど他の債務整理にはない厳格な基準があります。
個人民事再生手続きができる人の条件
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円以内であること
- 継続して安定した収入があること(見込めること)
- ○パート・アルバイトによる収入
- ○年金受給者
- ×失業者
- ×専業主婦(夫の収入のみ)
- マイホームが住宅ローンによる抵当権以外の担保権に付いていないこと
- 借金の総額を大幅に減らす事ができます。
- 車やローン支払い中のマイホームといった財産を手放さずに債務整理をすることができます。
- 自己破産の手続きと違い、職業や資格の制限がありません。
- 借金の原因を問われないのでギャンブル、浪費等でも申し立てをすることができます。
- 申し立てをすることで債権者からの督促をストップすることができます。
- 借金を強制的にカットする手続きのため、3年間継続的に安定した収入が見込めるか厳格に審査されます。
- ブラックリスト(信用情報機関)に載るので、原則7年間は借り入れができなくなります。
- 費用がその他の手続きよりもかかり、期間も長期間かかってしまう。
※上記の内容は、近藤邦夫司法書士事務所のオフィシャルサイトからの引用です。
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