第7回 日本の生涯学習の現状(1) 法と統計を手掛かりにして日本の生涯学習の全体像にアプローチする
(2) 近隣地方自治体(東京多摩地域)における生涯学習振興政策 フォールド調査の準備
前回は社会教育の「社会」が意味するものに関して、ドイツ語のGesellschaftとGemeinschftならびにdas Sozialeの差異、関係を検討しつつ考えてみました。
かつて阿部謹也(『「世間」とは何か』)は、<「社会」とは「個人」が作るもの>という考えが定着していない日本人にとっての「社会」とは、個人の左右できない「世間」のことだと述べています。
この「社会」、すなわちGesellschaft;Societyを理解することも、私たちには難しいのですが、「社会」と「個人」の間のコンフリクトに対して提起されるdas Szialeの理解は絶望的に困難だと言えます。
社会教育の社会がいかなる社会であるか、この問いはひとまず括弧にいれますが、常に考えていくべき問題だと思います。
今回は日本の生涯学習の根幹領域、基本実践としての社会教育の具体像を検討します
資料は前回に予定した以下のものです。
1)生涯学習振興法 社会教育法
2)社会教育法を読む
3)2011社会教育調査概要
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