「社債」と称して、実態は事業への出資を募っているだけのケースが非常に多くなっています。
集団投資スキームに該当することになり、金融庁への登録が必要となるため登録していない一般企業が販売するのは違法行為です。
冷静になればわかることだと思いますが「社債」を買いたい会社があるのなら個人ではなく、その会社に売る方が良いはずです。
何故、わざわざ、間に一個人を介入させる必要があるのでしょう。
まともな会社は、電話で社債の購入を個人に勧誘したりはしないのです。
しかし、あまり知識のない個人投資家や投資経験のない高齢者などは甘い言葉で勧誘され、お金を騙し取られてしまいます。
上記の被害のように、具体的な上場予定がないのに「上場する」などと勧誘した場合、消費者契約法の「不実告知」にあたり、契約は「取消」、そして「返金」となるべきです。
しかし契約者が業者を信じ込んでしまうと、トラブルに遭っていてもすぐに苦情や問合せが寄せられず、業者が逮捕されたり、倒産して、はじめて一気に被害が表面化する傾向があります。
社債詐欺を働く者達は高齢者をターゲットにしている節がありますから、特に気づくことが遅くなる傾向があります。
ですが、遅くなっても、回収できたケースもあるますので、泣き寝入りせずに諦めないでください。
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