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環境委員会設置規則


令和三年度代表議会規則第十三号


   環境委員会設置規則

目次

 本則
 附則

 (総則)
第一条 この規則は、環境委員会の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織を定めることを目的とする。
 (設置)
第二条 総務委員会に、開成中学校生徒会会則第三十四条第二項及び生徒会行政組織規則(令和三年度代表議会規則第九号)に基づいて、環境委員会を設置する。
 (任務)
第三条 環境委員会は、開成中学校の環境を保全し、公衆衛生環境を増進することを、その任務とする。
2 前項に定めるもののほか、環境委員会は、同項の任務に関連する特定の総務委員会の重要活動に関する総務委員会の事務を助けることを任務とする。
 (所掌事務)
第四条 環境委員会は、前条の任務を達成するために、次に掲げる事務を司る。
 一 環境の保全に関する基本的な活動の企画及び立案並びに推進に関すること。
 二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 三 校内の汚物等の処理及び規制に関すること。
 四 公害の防止のための規制に関すること。
 五 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
 六 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。
 七 前各号に掲げるもののほか、規則(規則に基づく命令を含む。)に基づき環境委員会に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、環境委員会は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の総務委員会の重要活動について、当該重要活動に関して総務委員会の会議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
 (環境委員会委員長)
第五条 環境委員会の長は、環境委員会委員長(以下「委員長」という。)とし、生徒会会則第三十四条第二項及び第三十五条に基づいて任命される。
2 委員長は、環境委員会の職務を統括及び監督する。
3 委員長は、生徒会会則第三十四条第二項に基づいて、副委員長を若干名任命しなければならない。
4 委員長は、環境の保全に関する基本的な活動の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な活動に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。
 (環境委員)
第六条 環境委員会に所属する者を、環境委員(以下「委員」とする。)とし、委員は、生徒会会則第四十九条第二項に基づいて、選出される。
 (実施細則)
第七条 この規則の施行に関し必要な細則は、総務委員会執行令で、これを定める。

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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