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代表議会に関する規則


令和三年度代表議会規則第五号


   代表議会に関する規則

目次

 第一章 総則(第一条)
 第二章 招集(第二条―第五条)
 第三章 役員(第六条―第十七条)
 第四章 議案の発議及び撤回(第十八条―第二十三条)
 第五章 会議
  第一節 開議、閉会及び延会(第二十四条―第二十八条)
  第二節 議事日程(第二十九条―第三十三条)
  第三節 議事(第三十四条―第三十六条)
  第四節 発言(第三十七条―第四十八条)
  第五節 修正(第四十九条―第五十一条)
  第六節 表決(第五十二条―第五十八条)
  第七節 公開(第五十九条)
  第八節 ウェブ会議システムを用いた会議(第六十条―第六十三条)
  第九節 雑則(第六十四条)
 第六章 総務委員会役員等の出席等(第六十五条)
 第七章 削除(第六十六条・第六十七条)
 第八章 請願(第六十八条)
 第九章 議会並びに生徒及び各委員会の関係(第六十九条―第七十一条)
 第十章 紀律(第七十二条―第八十条)
 第十一章 削除(第八十一条―第八十三条)
 第十二章 会議録(第八十四条―第八十八条)
 第十三章 傍聴(第八十九条―第九十二条)
 第十四章 議決(第九十三条―第九十五条)
 第十五章 補則(第九十六条)
 附則

第一章 総則

 (定義)
第一条 この規則において「議長」とは、生徒会会則第二十七条に規定する代表議会議長をいう。
2 この規則において「議員」とは、同第四十九条に規定する代表議員をいう。

第二章 招集

 (代表議会招集令)
第二条 代表議会招集令(以下「招集令」という。)には、集会の開催場所及び議事日程を定めて、議長がこれを公布する。
2 招集令は、少なくとも開会の三日前までに公布し、公示しなければならない。
3 議長は、役員をして又は自ら招集令状を議員に送達しなければならない。
 (議会)
第三条 議員の任期満了又は代表議会の解散に伴い新たに議員が選出されたときは、生徒会長は、解散から七日以内に代表議会を招集し、議会は、議長を選出しなければならない。
2 生徒会会則第二十六条第二号から第四号に基づき議会の開催の要求があったときは、議長は、当該要求から二十一日以内に議会を招集しなければならない。
 (議員出席義務)
第四条 各H.R.の議員は一名以上、招集令に指定された日時に代表議会に集会しなければならない。
 (議長及び副議長欠席時)
第五条 議長及び副議長の双方が欠席した場合は、集会は翌日に延期とする。

第三章 役員

 (代表議会役員)
第六条 代表議会は、次の各号に掲げる役員を設置する。
 一 議長
 二 副議長
 三 仮議長
 四 書記長
 五 書記
 (議長及び副議長の定員)
第七条 議長は、一名選挙される。
2 副議長は、二名選挙される。
 (議長の職務)
第八条 議長は、議会の秩序を保持し、議会の事務を監督し、議会を代表する。
 (副議長の職務)
第九条 議長に事故がある場合及び欠席の場合は、副議長がその職務を代行する。
 (仮議長)
第十条 議長及び副議長の双方に事故がある場合は、議長がその職を委任している場合を除き、議員による投票によって議員の中から臨時に仮議長を選出し、仮議長がその職務を代行する。
2 前項の投票が終了するまでは、生徒会長がその職務を代行する。
 (議長の欠員)
第十一条 議長が欠けた場合は、新たに議長、副議長並びに書記長及び書記を選出する。
 (書記長及び書記)
第十二条 代表議会は、議長の下部役員として、書記長及び書記を置く。
 (書記の任命)
第十三条 書記は、議員から各学年一人以上、立候補によって選出され、書記一名が書記長を務める。
 (書記長及び書記の職務)
第十四条 書記長は、議長の監督の下、代表議会の事務を統理し、公文に署名する。書記は、書記長の職務を代行する。
 (書記長の代行)
第十五条 書記長に事故があった場合及び欠席の場合は、他の書記の中から一名がその職務を代行する。
 (役員の兼任)
第十六条 議会役員は、特に定めのない限り、生徒会の他の如何なる役員とも兼任はできない。生徒会において既に他の役員職を持っている者が議会役員に立候補し選出された場合は、元の職はその時点で破棄されたものとする。
 (代表議会の経費)
第十七条 代表議会の経費が存在するときは、総務委員会とは別にこれを計上しなければならない。

第四章 議案の発議及び撤回

 (議員の議案発議)
第十八条 議員は、代表議会において議案を発議することができる。
 (生徒会執行部員の議案発議)
第十九条 生徒会執行部員は、代表議会に対して議案を提出し、発議することができる。
 (発議方法)
第二十条 議案を発議するときは、その案を具える理由を付し、これを議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の議案を各議員に公開する。
 (総務委員会法制局への諮問)
第二十一条 議長は、発議された議案を上程する前に、別に規則で定めるところにより、総務委員会法制局にこれを諮問し、その意見を得なければならない。但し、発議された時点で既に総務委員会法制局の意見が付されている場合は、この限りではない。
2 議長は総務委員会法制局の意見を当該発議者に通知し、必要に応じて修正を求めることができる。但し、発議者は、当該意見に従う義務を負わない。
 (議案及び動議の撤回)
第二十二条 議案及び動議の発議者は、当該議案及び動議を撤回することができる。但し、当該議案及び動議が既に議題となっている場合は、代表議会の許可を要する。
 (発議者の欠員)
第二十三条 議案の発議者が欠けた場合は、その議案は消滅する。

第五章 会議

第一節 開議、閉会及び延会

第二十四条 削除
 (開議宣告)
第二十五条 開議の時刻に至ったときは、議長は、議長席に着き諸般の事項を報告した後、会議を開くことを要する。
2 議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について公式に発言することができない。
 (散会及び延会)
第二十六条 議事日程に記載した当日の案件の議事を終えたときは、代表議会は散会する。
2 議事が終わらない場合でも授業開始時刻の五分前に至ったときは、議長は、議会に諮らないで延会することができる。
 (出席議員の不十分な場合)
第二十七条 開議の時刻に至っても出席議員数が生徒会会則第二十二条に規定された定数に達しない場合は、議長は、相当の時間を経て、これを計算させる。二回計算に及んでも、尚この定数に達しないときは、議長は、延会しなければならない。
2 会議中に前項の定数を欠くに至ったときは、議長は、休憩を宣告し又は延会しなければならない。
 (休憩等時間内における発言の禁止)
第二十八条 議長が散会又は延会を宣告した後並びに休憩を宣告してから議事の再開を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。

第二節 議事日程

 (議事日程の報告)
第二十九条 議長は、議事日程を定め、予め議員及び生徒会長に報告する。
2 削除
 (議事日程の記載要件)
第三十条 議事日程には、開議の日時並びに会議に付する案件及びその順序を記載する。
第三十一条 削除
 (議事日程の変更)
第三十二条 議長が必要と認めたとき又は動議があったときは、議長は、討論を用いないで議会に諮り、議事日程の順序を変更し又は他の案件を議事日程に追加することができる。
 (延会の日程)
第三十三条 議事日程に記載した案件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

第三節 議事

 (議題の宣告)
第三十四条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告する。
 (質疑)
第三十五条 会議は先ず質疑を行い、その終局の後、案件を解決する。
第三十六条 削除

第四節 発言

 (発言)
第三十七条 全ての出席者は、議長に指名されたとき、議題について自由に発言することができる。
 (議案の説明)
第三十八条 議案を提出した者は、提出した議案について、代表議会においてその趣旨及び提案理由を説明することができる。
第三十九条 削除
 (議題以外の発言)
第四十条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると議長が認めたもの以外は、これを許可する時機は、議長がこれを定める。
 (発言の継続)
第四十一条 延会又は休憩のために発言を終わらなかった発言者は、更に議事を始めるときに前の発言を継続することができる。
第四十二条 削除
 (生徒会執行部員による発言)
第四十三条 議題が総務委員会、常設・臨時委員会、監査委員会又は選挙管理委員会に関する事項であるときは、当該組織の長たる生徒会執行部員又はその指名する者は、議題に関する意見を述べるために発言することができる。
2 生徒会役員の罷免の発議又は生徒会役員の不信任案を議題とするときは、当該役員は議会に出席し、弁明のために発言することができる。
 (発言自由の範囲)
第四十四条 発言は、総て議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない。
第四十五条 削除
 (質疑の終局)
第四十六条 質疑が終わったときは、議長はその終局を宣告する。
 (質疑終局の動議)
第四十七条 質疑が続出して、容易に終局しないときは、五個以上のH.R.から、質疑終局の動議を提出することができる。
 (質疑終局の議決)
第四十八条 前条による質疑終局の動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを決する。

第五節 修正

 (修正の動議)
第四十九条 修正の動議は、その案を具えて提出することができる。
2 修正案が散会又は延会を跨いで議題となる場合は、議長は次の議事からこれを議員に公開しなければならない。
 (複数の修正案の提出)
第五十条 同一の議題についてH.R.から数個の修正案が提出された場合は、議長が採決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に採決する。
 (修正案の否決)
第五十一条 修正案が総て否決されたときは、原案について採決しなければならない。

第六節 表決

 (H.R.の表決への参加)
第五十二条 表決の際いずれの議員もが議場にいないH.R.は、表決に加わることができない。但し、別に規則に定めがある場合は、この限りではない。
 (表決への条件の付設)
第五十三条 表決には、条件を付することができない。
 (表決の宣告)
第五十四条 議長が表決を取ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。
2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。
 (表決の方法)
第五十五条 議長が表決を取ろうとするときは、賛成のH.R.を挙手させ集計し、結果を宣告する。
2 議長は必要と認めたとき、異議の有無を諮る方式で採決を行うことができる。但し、出席H.R.の五分の一以上の要求があったときは、前項の例で表決を採る。
第五十六条から第五十八条 削除

第七節 公開

 (議会の公開)
第五十九条 代表議会は、公開する。

第八節 ウェブ会議システムを用いた会議

 (ウェブ会議システムを用いた会議)
第六十条 議長は、必要と認めた場合は、ウェブ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を用いて会議を行うことができる。
 (ウェブ会議システムを用いた会議の出席)
第六十一条 前条の会議において、生徒会会則第二十二条における出席とは、議会の映像又は音声が認識できる状態にあることをいう。
2 前条の会議中に何らかの理由で、議会の映像及び音声の両方が認識できなくなった場合は、その議員は途中退席したものとみなす。但し、その議会が散会される前に当該議員が議会の映像又は音声が認識できる状態に復帰し、その原因を議長に報告して、議長がこれを正当だと認めた場合は、再出席したものとみなす。
 (ウェブ会議システムを用いた会議の表決)
第六十二条 第六十条の会議において、いずれの議員もが議会の映像又は音声が認識できる状態にないH.R.は、表決に加わることができない。
2 第六十条の会議においては、第五十二条を適用しない。
3 議員が前条第二項の状態に置かれたときに表決が行われたために、その議員の属するH.R.が採決に参加できなかったとしても、表決の更正を求めることはできない。
 (ウェブ会議システムを用いた会議の公開)
第六十三条 第六十条の会議においても、会議は公開しなければならない。議長は、この会議を公開すべく最大限努力する義務を負う。

第九節 雑則

 (特別規則)
第六十四条 生徒会を除く一部の学級又は生徒集団のみに適用される特別規則については、議会において可決された後に、当該学級又は生徒集団の投票に付し、その過半数の賛成を得たときに、先の議会の議決が確定して規則となる。

第六章 総務委員会役員等の出席等

 (生徒会補佐人の出席)
第六十五条 副生徒会長、会計、広報、外務官その他の総務委員会執行役員は、生徒会長を補佐するため、生徒会補佐人として代表議会に出席することができる。

第七章 削除

第六十六条及び第六十七条 削除

第八章 請願

 (請願)
第六十八条 代表議会に請願しようとする者は、議員の紹介によりこれを議長に提出することができる。

第九章 議会並びに生徒及び各委員会の関係

第六十九条 削除
 (書類提出の義務)
第七十条 代表議会が審査又は調査のため、生徒会長又は各委員会に必要な報告又は記録の提出を求めたときは、当該者はその請求に対して応じなければならない。
2 生徒会長又は各委員会が請求に応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由が代表議会で承諾された場合は、当該者は必要な報告又は記録を提出する必要がない。
3 前項の理由を承諾できないときは、生徒会顧問に諮問し、生徒会顧問の指示に従う。
 (会計検査の請求)
第七十一条 代表議会が審査又は調査のために必要があるときは、監査委員会に対して特定の事項について会計審査を行わせ、その結果を報告させることができる。

第十章 紀律

 (議会内部の紀律統制)
第七十二条 代表議会の紀律の保持は、議長がこれを行う。
 (公序良俗違反)
第七十三条 代表議会の出席者が、議場の秩序を乱し又は議会の品位を傷つけるときは、議長は、これを警戒し、制止し又は発言を取り消させることができる。その命令に従わないときは、議長は、当日の会議が終わるまで又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終えるまで、当該出席者の発言を禁止し又は議場の外に退去させることができる。
 (休憩及び散会)
第七十四条 議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣言し又は散会させることができる。
 (傍聴人の退去命令)
第七十五条 傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させることができる。
2 傍聴席が騒がしいときは、議長は、総ての傍聴人を退場させることができる。
3 出席者以外の者が議会内部において秩序を乱したときは、議長は、これを退場させることができる。
 (特定の言論の禁止)
第七十六条 議会において、濫りに発言し、騒いで他人の演説を妨げ、無礼の言を用い又は他人の私生活に亘る言論をしてはならない。
第七十七条から第七十九条まで 削除
 (議長の秩序に関する権限)
第八十条 総ての秩序に関する問題は、議長がこれを決する。但し、議長は、討論を用いないで議会に諮りこれを決することができる。

第十一章 削除

第八十一条から第八十三条まで 削除

第十二章 会議録

 (会議録の記載事項)
第八十四条 会議録には、次の事項を記載する。
 一 開議、休憩、散会及び延会の年月日時刻
 二 議事日程
 三 招集に応じたH.R.
 四 議案の発議、提出、付託、送付、回付及び撤回に関する事項
 五 出席した生徒会長、監査委員長及び生徒会補佐人の四桁番号及び氏名
 六 会議に付された案件及びその内容
 七 議長の報告
 八 議事
 九 議員の発言補足
 十 その他議会又は議長において必要と認めた事項
 (議事の録音)
第八十五条 議事は、録音し、会議録に起こしてこれを記録する。
第八十六条 削除
 (会議録の署名)
第八十七条 会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び書記長又はその代理人がこれに署名し、議会に保存する。
 (会議録の公開)
第八十八条 会議録は、学年度末にこれを公開する。

第十三章 傍聴

 (傍聴人の発言)
第八十九条 傍聴人は、議長の許可を得て、発言を行うことができる。
第九十条から第九十二条 削除

第十四章 議決

 (代表議会議決の効力)
第九十三条 総務委員会、監査委員会、選挙管理委員会その他の生徒総会を除く生徒会の組織及び吏は、代表議会議決を遵守しなければならない。
2 監査委員会は、その議決により、生徒会会則に反する代表議会議決を無効とすることができる。
 (代表議会議決の公布)
第九十四条 代表議会議決は、可決された後十日以内に、生徒会長と代表議会議長が連名でこれを公布する。
2 公布は公示によってこれを行う。
 (代表議会議決の施行)
第九十五条 代表議会議決は、その議決内容に特別の定めがない限り、公布の翌日から施行する。

第十五章 補則

 (期間の計算)
第九十六条 この規則による期間の計算は、当日から起算し、開成中学校の休業日を含めない。
第九十七条 削除

附 則

1 この規則は、第九十四条の例によって公布された日の翌日から施行される。
2 この規則の施行に伴い任期が満了していない役員職を失う者は、令和三年度に限って兼任を認める。
3 この規則の施行以前に発せられた動議、規則、議決、発議その他はこの規則の施行後も失効せず、なおも従前の例による。
4 この規則によって新たに役職を任命する必要がある場合は、この規則が施行された後七日以内にこれを任命する。
5 提出案件に関する規則?(平成三十年度代表議会規則第一号)は、これを廃止する。
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