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法制記録に関する法制局令


令和三年度法制局令第一号


   法制記録に関する法制局令

目次

 本則
 附則

 (総則)
第一条 この局令は、法制局設置規則(令和三年度代表議会規則第七号)第四条第五号第七号及び第八号並びに法制局記録事務令(令和三年度法制局令第五号)第二条第一号に基づいて、本校の法制度に関する法制記録を定め、その役割を規定することをその目的とする。
 (実施)
第二条 法制局は、前条に定める目的の遂行のために、法制記録を編纂する。
 (所轄)
第三条 法制記録は、法制局長官(以下「長官」という。)が所管する。
 (構成)
第四条 法制記録は、次に掲げる各部より、構成される。
 一 第一部 規則等履歴
 二 第二部 命令等履歴
 三 第三部 監査請求履歴
 四 第四部 協定履歴
 五 第五部 規則一覧
 六 第六部 命令等一覧
 七 第七部 協定一覧
 八 第八部 連合機関一覧
 九 第九部 代表議会議決履歴
 十 附則
 (各内容)
第五条 前条に定められる法制記録の第一部から第四部は、現在までのすべての法令に関する履歴を記録し、次に掲げる各事項を記す。
 一 年度
 二 日付
 三 題名
 四 法令番号
 五 案件
第六条 第四条に定められる法制記録の第五部から第七部は、現在効力を持つ法令の一覧を記録し、次に掲げる各事項を記す。
 一 題名
 二 現在の法令番号
 三 所轄
 四 制定又は改正年月日
2 前条第四号*1の改正は、改め文方式による場合は、その法令番号を、年月日の後に書かなければならない。全部改正の場合は、その旨を書き、元の法令番号を、その前の制定又は全部改正が行われた年月日の後に書かなければならない。
第七条 第四条に定められる法制記録の第九部は、現在までのすべての代表議会の会議を記録し、次に掲げる各事項を記す。
 一 年度
 二 回数
 三 日付
 四 議案及び案件
第八条 第四条に定められる法制記録の附則は、法制記録の発行元、発行日及び改訂日を記録する。
第九条及び第十条 削除
 (記載事項の特例)
第十一条 第五条から第八条に定められる各事項が判定できない場合は、「不明」と記載しなければならない。
第十二条 削除
 (発行日)
第十三条 法制局記録事務令第三条に定められる発行資格を持つその他の者は、第五条から第八条に定められる各事項が発覚した日から七日以内に、法制記録に当該事項を記載しなければならない。
第十四条 削除

附 則

1 この局令は、公布の日から施行する。
2 第十一条について、令和二年度以前の確認されていない事項については、これを記載する必要はない。
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