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法制局記録事務令


令和三年度法制局令第五号


   法制局記録事務令

目次

 本則
 附則

 (総則)
第一条 この局令は、法制局設置規則(令和三年度代表議会規則第七号)第四条第一項第七号に基づいて、法制に関する記録を編纂し、その実則を定めることを目的とする。
 (記録)
第二条 法制局は、次に掲げる各記録を編纂する。
 一 法制記録(法制局記録第一号)
 二 生徒会役員記録(法制局記録第二号)
 三 投票記録(法制局記録第三号)
 (記録をする職員)
第三条 前条に掲げる各記録は、長官又は長官の指名した法制局の職員若しくは生徒会長が、これを編纂する。
 (発行)
第四条 第二条に掲げる各記録は、発行日及び改訂日を明記しなければならない。
 (公開)
第五条 第二条に掲げる各記録は、原則として、公開しなければならない。
 (検査)
第六条 法制監査官は、第二条に掲げる各記録の内容を検査することを長官に要求することができる。長官は、この要求があった日から三日以内に、これに応えなければならない。但し、やむを得ない事情がある場合は、七日以内に、その事情を説明したうえで、これに応えなければならない。長官は、法制監査官の記録の内容検査を拒否することはできない。
 (法制記録に関する法制局令の一部改正)
第七条 法制記録に関する法制局令の一部を次のように改正する。
 第一条を次のように改める。
この局令は、法制局設置規則(令和三年度代表議会規則第七号)第四条第五号第七号及び第八号並びに法制局記録事務令(令和三年度法制局令第五号)第二条第一号に基づいて、本校の法制度に関する法制記録を定め、その役割を規定することをその目的とする。
 第四条を次にように改める。
法制記録は、次に掲げる各部より、構成される。
 一 第一部 規則等履歴
 二 第二部 命令等履歴
 三 第三部 監査請求履歴
 四 第四部 協定履歴
 五 第五部 規則一覧
 六 第六部 命令等一覧
 七 第七部 協定一覧
 八 第八部 連合機関一覧
 九 第九部 代表議会議決履歴
 十 附則
 第七条を次にように改める。
第四条に定められる法制記録の第九部は、現在までのすべての代表議会の会議を記録し、次に掲げる各事項を記す。
 一 年度
 二 回数
 三 日付
 四 議案及び案件
 第九条を削除する。
 第十条を削除する。
 第十二条を削除する。
 第十三条を次のように改める。
法制局記録事務令第三条に定められる発行資格を持つその他の者は、第五条から第八条に定められる各事項が発覚した日から七日以内に、法制記録に当該事項を記載しなければならない。
 第十四条を削除する。

附 則

この局令は、制定の日から施行する。
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