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自民党の日本国憲法改正草案について
0. blogos_genron - 12/07/25 23:07:39
日本国憲法改正草案 - 自由民主党(平成24年4月27日)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
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3.名無し - 12/07/28 22:31:09 - ID:aKYMGqpe+w
>2
現行憲法でも、勤務時間中の公務員は国民ではないので、国民に義務を課すことにはならないと思います。
また、自国憲法を尊重しない国民には国際的にも主権が認められないので、義務はなくとも、理念として尊重することを肯定する意味で、条文としてはあったほうがいいのでは?
4.名無し - 12/07/28 23:08:56 - ID:DGO+GbeAFg
>また、自国憲法を尊重しない国民には国際的にも主権が認められないので、義務はなくとも、理念として尊重することを肯定する意味で、条文としてはあったほうがいいのでは?
現行憲法前文「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」
ゲンロン憲法前文「わたしたち日本国民は、全力を挙げて、この憲法に定められた崇高な理想と目的を達成し、諸国民の範となることを誓う」
わざわざ「この憲法に定められた」と付け加えているのはそういうことなんじゃないかな。
で、国際的に云々というのは申し訳ないが詳しくなくてよく分からないのだけど、これで認めてくれないなら認めない方が悪いような気もするw
5.ちわわ - 12/07/28 23:14:17 - ID:5e3L/xzQ0Q
自民党案は国旗と国歌の尊重の義務とか、論理的必然性のない価値観を押し付ける憲法だから賛成できない
6. morikao - 12/08/02 07:06:33
自民党案があのような形になったのは、今の日本の問題点そのものだからだと思う。
例えば、自国の国旗国歌を尊重するというのは国民にとっては当然であって、たとえ反対する人がいたとしてもその当然の上であえて反対する訳です。
しかし、現状の日本において、日本そのものを否定し外国を賛美し、それだけでなく政治活動として影響力を強めようとする人々が存在している訳です。
諸外国におけるリベラルも自由を唱えようともそこに自国に対する愛情が存在し、国益にそうように行動しますが、どうも日本の一部のリベラルの人はそうではない。
わかりやすいのが北朝鮮の下部組織である朝鮮総連や、北朝鮮を擁護もしくは賛美してきた、旧社会党から派生する政治団体です。それとは違いますが日教組もまたそうですね。
これらはアナーキー(反政府)どころか、反文化反歴史なんです。極端に言えば日本そのものを認めないという革命思想をもっている訳です。
国家という共同体において、その維持を考える際、国家の概念そのものを守ろうとするのは当然です。日本国において国家とは、その歴史と文化の連続性の上で主権を唱えているのですから、当然のことなんです。
どの国においても国旗国歌を大事にするのは、ちゃんとした理由があるからなんですよ。
7.ちわわ - 12/08/04 22:53:49 - ID:p7VIRV9gHg
もし国家や国旗にシンボル以外のなんらかの主張が含まれているのであれば
それに対して自分の考えを持ち、何らかの態度をとる自由はある。
国家の概念を最も体現しているのは憲法であり、その憲法自体も改正が可能だ
それには精神・表現の自由が不可欠であり
常に何らかの主張を尊重しろというのはあってはならない
それは民主主義の最低条件だ
右翼や保守派は単に「大いなる国家」に帰属することで精神的な安定を得るために
それを脅かす他人を糾弾している弱い人間に見えることがあります
>>どの国においても国旗国歌を大事にするのは、ちゃんとした理由があるからなんですよ。
そうですか
ではアメリカの判例を見てみましょう
1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」
1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」
1990年 最高裁判決
「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
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