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国民および住民の権利について
0. blogos_genron - 12/07/26 11:44:21
草案71条-97条で規定。社会状況の変化に伴い、現行憲法下では問題のあった通信の秘密に関わる部分、プライバシー、婚姻などについて、修正が加えられている。
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14. morikao - 12/07/31 22:54:25
>13
それは順序が逆だと思います。
共同体がその構成員以外を受け入れるかどうかは、その構成員が決めるべきであって、国際的基準を定め受け入れるにあたっても、基本的にその意思が常に存在しています。無条件で国際基準に従うことは、自らの意志を放棄しているの等しい。
よく「国際基準がこうだから日本もそうすべきだ」という主張は思考停止そのものでしかない。それは共同体の存在意義そのものを否定した意見だ。
無国籍、重国籍、多国籍の人を受け入れる事そのものが、イレギュラーのケースであり、個々の案件を厳密に精査した上で、入国を決定するのがもっとも適切な手順だと思います。
国家という共同体によって、外部のものを受け入れるかどうかは、その構成員である国民によって決定すべきで、それは極めて基本的なことだと思います。
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