規約のページ

回答はこちら

日本スノーボード協会 スノーボード指導教本 より引用しています。

日本スノーボード協会規約

第1章 総則

第3条
本会は[ 1 ]を上部団体とする。

第二章 目的及び事業

第6条
本会は国内外における単一スポーツとしてのスノーボードの[ 2 ]に努めることをもって目的とする。

教育本部規約

目的

第1条
教育本部は[ 3 ]に直属する専門統括部門であり、スノーボードの[ 4 ]並びに強化、またスノーボードの[ 5 ]に関し理事会の諮問に答え、下記項目を施行することを目的とする。
1.スノーボード[ 6 ]の育成
2.公認[ 7 ]の審査・認定
3.公認[ 8 ]等の審査・公認及び認定
4.スノーボード及び[ 9 ]に関する調査研究
5.スノーボード指導に関する[ 10 ]の作成並びに監修
6.[ 11 ]へ派遣
7.その他の[ 12 ]の諮問に応じ原案の作成

スノーボード公認インストラクター規程

第2条 スノーボード公認インストラクターは、スノーボード[ 13 ]として[ 14 ]に寄与しなければならない。

資格

第3条
1)A級インストラクター
A級インストラクターの資格を次の通り定める。
(1)[ 15 ]スノーボード学校及び[ 16 ]における校長
(2)公認スノーボード[ 17 ]における校長
(3)[ 18 ]スノーボードスクールにおける校長
(4)[ 19 ]級検定員の受験資格
(5)C級検定員資格保持者においては[ 20 ]級検定員の受験資格
(6)B級検定員資格保持者においては[ 21 ]級検定員の受験資格

2)B級インストラクター
B級インストラクターの資格を次の通り定める。
(1)[ 22 ]スノーボードスクールにおける校長
(2)[ 23 ]級検定員の受験資格
(3)[ 24 ]級インストラクターの受験資格

3)C級インストラクター
C級インストラクターの指導できる範囲及び資格を次の通り定める。
(1)公認・認定スクールにおける[ 25 ]級レベルまでの指導
(2)[ 26 ]級インストラクターの受験資格


資格の確認

第4条  3  インストラクター資格の有効期限は、認定を受けた日より[ 27 ]年度とする。

義務

第5条  インストラクターは、次の義務を負うものとする。
(1)インストラクターの[ 28 ][ 29 ]するために、積極的に[ 30 ]に参加しなければならない。
(2)インストラクターは[ 31 ]及び[ 32 ]の事業に優先的に参加しなければならない。
(3)インストラクターは[ 33 ][ 34 ]または[ 35 ]スクールに所属しなければならない。
(4) 3)に該当しない者は[ 36 ]教育部に所属するものとする。

資格の停止及び解除

第6条  インストラクターで次の項に該当する者は、[ 37 ]査問委員会で調査され本部会で審議し、資格の停止及び解除とする。
(1)[ 38 ]を未納の者。
(2)インストラクター[ 39 ]を行わなかった者。
(3)任期中に1回以上[ 40 ]に参加しなかった者。
(4)本協会の規約に反し、インストラクターとして[ 41 ]があった時。

資格の喪失

第7条  インストラクターで次の項に該当する者は、[ 42 ]査問委員会で調査され本部会で審議し、[ 43 ]において決定される。
(1) 本協会の規約に反し、インストラクターとして[ 44 ]があった時。
(2) インストラクター資格の有効期限を[ 45 ]年以上過ぎた者。
(3) 協会費を[ 46 ]年以上未納の者。

スノーボード公認インストラクター細則

【A級インストラクター検定】

実施

第2条
1)A級インストラクター検定会は、[ 47 ]主催で行う。
2)本協会及び地区協会において開催される行事については充分な[ 48 ]に加入することを義務付ける。

受験資格

第17条
1)受験申込時までにB級インストラクターの資格を取得し、公認学校、教室及び認定スノーボードスクールで実施する[ 49 ]において[ 50 ]単位以上(1単位2時間)の指導を行った者で、それを証明できる者。
2)[ 51 ]は受験申込時までの過去[ 52 ]年度以内の実績のことをいう。

【B級インストラクター検定】

実施

第12条
1)B級インストラクター検定会は、[ 53 ]主催で行う。
2)地区協会は実施日の2週間前までに実施申請書を教育本部に提出しなければならない。
3)受験者が少ない場合、または単独で開催できない場合、他地区協会と共催することができる。
4)本協会及び地区協会において開催される行事については充分な[ 54 ]に加入することを義務付ける。

受験資格

第17条 1)受験申込時までにC級インストラクターの資格を取得し、学科合格後、実技試験前に公認スノーボード学校にて[ 55 ][ 56 ]単位(1単位2時間)以上行い、それを証明できる者。

【C級インストラクター認定講習】

実施

第22条
1)C級インストラクター認定講習会は、[ 57 ]主催、[ 58 ]主管で行う。
2)地区協会は実施日の2週間前までに実施申請書を教育本部に提出しなければならない。
3)受験者が少ない場合、または単独で開催できない場合、他地区協会と共催することができる。

講習基準・実施要項

第26条  講習は[ 59 ][ 60 ][ 61 ]について実施し、その講習基準・実施要項は、別に定める。

受講資格

第27条
1)受講申込時までに満[ 62 ]歳以上の者で、日本スノーボード協会バッジテスト[ 63 ]級を取得したことを証明できる者。
2)[ 64 ]であり、JSBA公認プロにおいては、バッジテスト[ 65 ]級資格がなくともC級インストラクタ認定講習会の受講を認める。但し、受講申込時までに満[ 66 ]歳以上の者に限る。
3)受講年度前2年度以内に開催された[ 67 ]主催の全日本スノーボード選手権大会において、
一般男子
AP HP 10位以内の入賞者
BXファイナルラウンド進出者
一般女子
AP HP 5位以内の入賞者
BXファイナルラウンド進出者
は、バッジテスト[ 68 ]級資格がなくともC級インストラクター認定講習会の受講を認める。但し、受講申込時までに満[ 69 ]歳以上の者。

【義務】
第32条
1)インストラクターは任期中に1回以上は、本協会または地区協会が主催する[ 70 ]に参加しなければならない。
2)インストラクター資格は、有効期限の[ 71 ]年度内に次期の更新をしなければならない。尚、各年度における更新の期日は、教育本部より別途指定することとする。

スノーボード公認インストラクター検定基準及び講習基準・実施要項

【A・B級インストラクター検定】
1)学科検定内容及び合格基準
(3)合格基準は、A級においては[ 72 ]%、B級においては[ 73 ]%とする。

2)実技検定内容及び合格基準
(1)実技・・・別表A−1の通り
(2)合格基準は、100点満点として、A級においては[ 74 ]点、B級においては[ 75 ]点以上を合格とする。
実技各種目の総合計が、A級においては[ 76 ]点、B級においては[ 77 ]点に達してもA級は全6種目の内[ 78 ]種目、B級は全6種目の内[ 79 ]種目が合格点に達しなければならない。

3)指導内容及び合格基準
(1)指導法
受験者それぞれに対して[ 80 ]に関する面接をする。
(理論・実技・指導適正)
(2)採点基準は、受験手続、受験態度等も含め、[ 81 ]として適性かどうか重要な判定資料とする。


公認スノーボード学校規程

任務

第2条  公認スノーボード学校、公認スノーボード教室並びに認定スノーボードスクールは、スノーボードの[ 82 ]となる重要な任務であることを認識し、スノーボードの[ 83 ]に寄与しなければならない。

資格

第3条  スノーボード学校等の区分を次の通りとする。
1) 公認スノーボード学校及び分校
(1)シーズン中、同一スキー場で[ 84 ]され、教師を[ 85 ]するもの。
(2)学校長は[ 86 ]級インストラクター資格者でなければならない。
(3)スノーボード[ 87 ]規程に基づき[ 88 ]を行うことができる。

2) 公認スノーボード教室
(1)決まったスキー場はなく、シーズン中広域に渡るか断続的に[ 89 ]の多いもの。
また教室はスキー場での[ 90 ]を行うことはできない。
(2)スノーボード[ 91 ]規程に基づき[ 92 ]を行うことが
できる。
(3)学校長は公認[ 93 ]級インストラクター資格者でなければならない。
(4)実施しようとするスキー場の[ 94 ]を得なければならない。
(5)実施しようとするスキー場が他地区協会の管轄の場合は、その[ 95 ]の承諾を得なければならない。
(6)実施しようとするスキー場にスノーボード学校がある場合は、その[ 96 ]等の承諾を得なければならない。

3) 認定スノーボードスクール
(1)[ 97 ]で断続的に開設し、スキー場に[ 98 ]しないもの。また認定スクールはスキー場での[ 99 ]を行うことはできない。
(2)スノーボード[ 100 ]規程に基づき[ 101 ]を行うことができる。
(3)学校長は[ 102 ]級以上のインストラクター資格者でなければならない
(4)実施しようとするスキー場にスノーボード学校がある場合は、その[ 103 ]等の承諾を得なければならない。
(5)実施しようとするスキー場の[ 104 ]を得なければならない。
(6)実施しようとするスキー場が他地区協会の管轄の場合は、その[ 105 ]の承諾を得なければならない。

資格の確認

第4条 1・学校等は[ 106 ]において審査し認定する。
2・学校等は所定の手続きをもって[ 107 ]及び[ 108 ]を受けなければならない。

義務

第5条 スノーボード学校等は、次の義務を負うものとする。
(1)スノーボードの任務を完遂するために積極的に[ 109 ]に参加しなければならない。
(2)スノーボード学校等は[ 110 ]及び[ 111 ]の事業に優先的に参加しなければならない。
(3)スノーボード学校等は、学校としての[ 112 ][ 113 ]を持たなければならない。


公認スノーボード学校設置基準・実施要項

設置基準

第2条 公認スノーボード学校、公認スノーボード教室並びに認定スノーボードスクールの設置基準を以下のように定める。
(1)設置数
同一スキー場内における公認は、原則として[ 114 ]とする。但し同一スキー場内でも別会社による索道、別ゲレンデが存在する場合でも公認申請をしようとするものは、既存校の承諾を得、書面にて提出する事ができればこの限りでない。教育本部の承認を得、必要があれば[ 115 ]を設置できる。この場合、本校を通じ公認の申請をする。本校とは、[ 116 ]スノーボード学校をいう。
(2)校舎
天候の激変の際、全受講生を収容できる[ 117 ]を持たなければならない。但し、他の建物を利用してもよい。
(5)管理
1・管理者を定め、管理運営を明確にしなければならない。
2・指導記録及び検定会実施報告書を実施日より[ 118 ]年間保管しなければならない。
3・教育本部より提出要請があった場合、それに応じなければならない。
(6)校長
校長は、当該スノーボード学校等の[ 119 ]責任者であり、公認学校及び公認教室においては[ 120 ]級インストラクター、認定スクールにおいては[ 121 ]級インストラクター以上であることを原則とする。校長は複数の学校に登録することはできない。校長はその年度に開催される[ 122 ]に参加することを義務付ける。
(7)教師
教師は[ 123 ][ 124 ][ 125 ]級インストラクターであること。但し、C級インストラクターにおいては、[ 126 ]級レベルまでの指導ができる。
(9)主任教師制度
[ 127 ]名以上の教師がいる学校においては、校長不在時に業務を代行する主任教師を選任しなければならない。主任教師は[ 128 ]級以上のインストラクター資格者であること。
(11)クラス人員
1人の教師が指導する生徒は、[ 129 ]名以内が望ましい。
(13)保険・傷害対策
スノーボード学校等は、賠償責任保険に加入し、生徒の指導にあたっては[ 130 ]を第一とし、万一の際の[ 131 ]、医者の手当て、家庭連絡等必要な措置を講じておくこと。また、当該安全対策本部公認[ 132 ]資格者をおくことが望ましい。
(14)実施報告
スノーボード学校等は、毎年5月末までに[ 133 ]を教育本部指導検定委員会に提出すること。又、屋内スキー場においても一旦5月末までに提出すること。
(15)開設者と校長の責任分担
1・[ 134 ]は、校長から学校運営に必要と思われる要求があった場合はそれに応じなければならない。
2・[ 135 ]は、学校運営に関する全ての手続き及び、インストラクター、検定員の管理、監督をしなければならない。

公認スノーボード学校申請要項

公認の申請

第2条 公認スノーボード学校、公認スノーボード教室並びに認定スノーボードスクールは、所定の書式に従い[ 136 ]に申請しなければならない

公認の更新

第3条
1・前年度公認を受けたスノーボード学校等は引き続き公認及び認定を得ようとする場合は、[ 137 ]を納付しなければならない。
2・更新期日は毎年9月30日までとする。
これを過ぎた場合は、如何なる理由があっても新規からの登録となる。

公認及び認定の手続き

第6条 分校から公認スノーボード学校に移行する場合、[ 138 ]の手続きを行わなければならない。

特別規程

(1)認定済みA・B級インストラクターにおいては、新システム導入による規程改定後、[ 139 ]年度以内に教養・指導法・救急法に関する[ 140 ]の受講を義務付ける。

回答はこちら
2005年08月08日(月) 16:59:27 Modified by instructor




スマートフォン版で見る