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国勢調査権

国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う国会に与えられた権能。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。これは各議院(衆議院と参議院)が別個に独立して行使する権利である。委員会中心主義により、各議院の委員会を通じて行使される。この国政調査権の性質に関する解釈では2つ説があり、国会の持つ立法権や行政の監視権などを補完するための補助的権能であるとする説と、国会が国権の最高機関であることを理由に補助的ではなく、それだけで別個・独立の権利とする説がある。ここでいう「国政」の範囲は広く、立法・行政・司法を含むが、一般に司法権の独立や純粋な個人のプライバシーを侵害することはできないとされる。→浦和事件 国政調査権行使の手段は様々だが、特に有名なのは証人喚問である。

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2006年02月22日(水) 22:24:00 Modified by mizunobara




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