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参考人招致【さんこうにんしょうち】

国会の委員会に参考人を呼び意見を聴くこと


国会の委員会は、審査または調査のために必要があるときには、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。参考人として招かれるのは、政府参考人のほか、専門家や利害関係者など。


呼び出されると断ることができない証人喚問とは異なり、出頭を求められた参考人は、出席するかどうかの判断を任されている。すなわち、正当な理由があれば、本人の意思で参考人招致を拒否することができる。


また、参考人は意見を述べる中でうそをついても処罰されない。この点は、偽証すると議院証言法で懲役刑を科される証人喚問とは大きな違いだ。このため、スキャンダルの渦中にいる人物を国会の委員会に呼び出す場合、重みのある「証人喚問」とするのか、軽めの「参考人招致」でいくのかについて、与野党でもめることがある。

時事用語のABC
2005年12月03日(土) 13:33:23 Modified by mizunobara




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