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消費者契約法

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう;平成12年5月12日法律第61 号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」法律である(第1条)。

なお、消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正消費者契約法が2006年5月31日に成立している(2007年6月施行予定)。

Wikipedia
2007年02月11日(日) 01:51:11 Modified by mizunobara




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