店舗内装のいろいろ

乙種防火戸【オツシュボウカド】
平成12年の建築基準法改正で、従来の乙種防火戸は「防火設備」に、甲種防火戸は「特定防火設備」に名称が変更されました。
防火設備とは基準法第109条の2に、火災による加熱後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものと規定されており、平成12年告示第1360号に、鋼製で厚さが0.8mm以上1.5mm未満の鉄板や、鉄及び網入りガラスで造られたもの等の構造が規定されています。
具体的には延焼のおそれのある部分(隣地境界から一定距離内にある外部開口部)等に使用します。

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